小さな会社や個人事業主の消費税
そろそろフリーランスや小さな事業者は考え始めたほうがいいインボイス方式への対応
ほとんど最近話題にもなっていませんが、適格請求書保存方式(インボイス方式)が2025年10月から始まります。このインボイス方式に移行するにあたって原則事業者は適格請求書発行事業者になって登録番号を請求書に記載する義務が生じます。その登録のための受付は来年2021年10月からはじまります。税金面では消費税のいろいろな実務に影響を与えますが、一番大きな影響があるのは今まで消費税は関係ないと思われていた免税事業者のフリーランスや小さな会社の方々でしょう。インボイス方式による現在の区分請求書方式からの違いはいろいろあるのですが、ここでは免税事業者への影響を主にお話ししていきます
免税事業者はインボイス制度で消える?
前回のブログで軽減税率のとほほな側面の話をしましたが、こういった消費税増税と軽減税率の陰でこっりちインボイス方式が導入されました(導入側はこっそりのつもりはないかもしませんが)。少なくとも税理士業界以外はほぼ話題になっていない気がします。
通常一定規模以上の会社は受け取った消費税から支払った消費税を控除して納付するのが消費税の仕組みです。インボイス方式が導入されると一部の例外(3万円未満の自動販売機で購入する交通費など)を除き、適格請求書がないと支払った消費税を控除できません。この制度は令和5年10月から始まりますので、実は3年後、簡単に言うときちんと適格請求書を入手しないと消費税を多く払わなくてはならないこととなるわけです。
税理士泣かせの消費税軽減税率
皆さんご存知だとは思いますが10月から消費税が10%に上がった際、軽減税率が導入され食料品等に軽減税率8%が導入されました。したがって、10月の記帳から軽減税率を区分して記帳する必要があります。一般の方々は消費税率は8%と10%の2つだと思っていらっしゃるでしょうが実は異なります。実は同じ8%でも軽減税率と旧税率は国税と地方税の割合が違うのです。
旧税率 8%は国税6.3%、地方税1.7%、軽減税率 8%は国税6.24%、地方税1.76%、新税率10%は国税7.8%地方税2.2%で、一般の人には関係ないが申告は3つに分けて申告しないといけないから処理が大変で税理士泣かせです。