適格請求書保存方式(インボイス方式)自分には関係ないと思っている方の落とし穴

目次

1.適格請求書保存方式(インボイス方式とは)

  今年度地味ながら将来きな影響を与えそうなのが令和3年10月から始まる適格請求書等保存方式(インボイス制度)の登録申請書の受付実際のインボイス制度の開始は令和5年10月と約2年先ですが、この登録業者にならないと様々な取引から排除される恐れがあります。とりあえず、インボイス制度の概要は以下です。

制度の概要
 ・仕入税額控除(うけとった消費税ー支払った消費税)を納付、適格請求書発行登録業者から原則適格請求書(インボイス)に受領分の消費税のみ控除
 ・適格請求書発行登録業者は一部の例外を除きインボイスを発行しなければならない
 ・インボイス制度の登録事業者に導入される令和5年10月までになるためには令和3年3月末までに登録申請書を税務署に提出、免税事業者はインボイス制度の登録事業者になれない

 インボイス制度より一番影響を受けるのは免税事業者でしょう。実質的に免税事業者は事業者相手の取引からは排除される可能性が高くなります。
なぜならば取引相手の事業者は仕入税額控除(支払った消費税を差し引くこと)ができないからです。

消費税の免税事業者であった方々、ここ2年以内にどうするか決めなければならないことになります。このあたり詳しくは以下のブログを参照ください
https://ta-manage.com/invoice/

ところで今まで消費税課税事業者だった方々、請求書の形式だけ変えればいいんだよね・・・と思っている方多いですが本当にそうでしょか?

2.課税事業者の落とし穴

 サブスクリプションモデルをやっている場合、毎月請求書は発行しないケースは多く、口座から自動引き落としなどというケースも多いかと思います。すると、インボイスが手元にないのでサブスクリプションの受け手は仕入税額控除が出来なくなるわけです。これはどうしたらよいでしょうか?

 国税庁から出ているQ&Aによれば、契約書にインボイスで求められているような条項(インボイス制度の登録番号、金額、消費税額等)を入れておく、または一定期間(1年くらいまとまったところで請求書を発行するなどが書かれています。今まで発行した契約書には少なくとも登録番号は書かれていないので、もう一度契約を結びなおすかそういったものを加えた覚書等の作成が追加で必要です。契約書がないネットなどで完結するサブスクリプションはどうするのか?というのは今のところ明確ではありません。まとまったところで請求書を発行するのが確実ですが、約款等をHPに載せてそれで条件を充足すれば問題が生じないのかは今のところ(私が知る限り)明確ではありません。

 サブスクリプションに関わらず請求書等を発行しないような形態のビジネスは明らかに例外事項として揚げられている交通機関の低額の交通費などを除けばどうするか対策をたてる必要があるでしょう

3.端数処理

 インボイス制度が入って一つ有利になるかもしれないのは積み上げ計算方式が原則となることでしょう。。今までも可能ではありましたが、様々な細かい条件がありましたさて、積み上げ計算とは何でしょうか?例をあげましょう

税抜58円の品物が1日1つ売れるとします。300日間の売上と消費税の計算はどうなるでしょうか?今までは以下でした

58円x300日=17400円
消費税は17400x10%=1740円

しかし、積み上げ計算だと一つの取引で消費税を計算します。すると以下のような計算になります

一つの取引当たり消費税は58円x10%=5円(切り捨て)

5円x300=1500円

1740円-1500円=240円で積み上げ計算の方が240円お得です。ただし、仕入も同様に計算するのでここまでお得ではないですが通常売上>仕入なのでお得なことが多いです

 ただし、こういった積み上げ計算は個々の商品ごとではなくインボイス(請求書)単位で行わなければなりませせん。年間の取引が数千件~の場合もし積み上げ計算をやりたいのだったらシステムの改修が必要でしょう。 こういったことでちょっと見ただけでも結構課税事業者でも考えておかねばならないことは多いかもしれません。準備は必要なのです。