インボイス制度の導入で免税事業者と取引どう取引したらよいか?

目次

1.インボイス制度導入で免税事業者との取引はどうなる

 令和5年10月から適格請求書(インボイス)制度が開始されます。ここで大きく変わることの一つに免税事業者の取扱いがあります。なぜならば、免税事業者 適格請求書(インボイス)を発行できないからです。インボイスを発行するには消費税課税事業者であることが前提となります。免税事業者はインボイスを発行できない、これは免税事業者事体にとって困ることですが、取引先も困ります。

 簡易課税の場合は売上で預かった消費税の一定部分を納税するだけなので関係ないですが、本則いわゆる消費税の原則的な方法の場合は大きな問題が生じます。インボイスをもらえないので、その部分の消費税該当分は売上で預かった消費税から差し引けないからその分だけ損をすることになるわけです

 いまのことろ相談を多く受けているのは、免税事業者よりも取引先に免税事業者が多い事業者さんからです。実際に自分の懐に直接響く話だからです。この差し引けないとされている消費税部分殷のインボイス制度の猶予措置として3年間80%(加えてその後3年間50%)だけ差し引けるといった
妙な措置がありますが、一部とはいえ買い手に手間や金銭的損害が生じるのは一緒です。

ではどうしたらよいでしょうか?

2.免税事業者と取引する場合の消費税の取り扱い

 そもそも免税事業者は消費税請求していいか?という話があります。それ自体は問題はないです。免税事業者は消費税の納税を免除されているのであって消費税を払っていないわけではありません。消費税自体は免税事業者が商品やサービスを購入した際に消費税は払っています。ただし、売り上げた際の消費税から払った消費税部分を控除して払うのですが納税だがこの納税をしていないだけです。だから消費税を請求するのはかまわないのです。したがって、こういった消費税部分を払わない行為は法令上問題となる可能性があります。

 今まで、こういった消費税の転嫁に関しては消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)がありました。ただ、実は今年(令和3年3月31日)で失効しています。この法律は令和元年の消費税増税に伴いいゆる消費税の転嫁拒否を防ぐために設けられた法律で消費税の増税に伴って値上がりした部分を減額、買いたたきするなどの行為を禁じたものです。ただし、中小企業庁や公正取引委員会は引き続き消費税転嫁について監視・取り締まりの対象とするとアナウンスしています。

 そうすると、免税事業者に適格請求書発行事業者になるよう要請したり、また仕入れ税額控除の対象にならない消費税部分に対して値下げを要求するのは消費税転嫁対策特別措置法や中小企業庁等が取り締まりの対象としている「不当な」減額に当たるのでしょうか

3.免税事業者との取引の対策

まずは、消費税転嫁対策特別措置法のような特別措置法がインボイス制度が導入されるときに施行されるのか?という話です。消費税増税の場合は図式が横暴な元請けが下請けに対し消費税増税部分を値引くといったことを防ぐわかりやすい図式でした。

 インボイス制度の場合、実際に零細な事業者でも免税事業者が仕入先にいれば簡易課税事業者でない限り控除できない消費税部分実質買い手にとっては値上げのような効果となります。あくまで想像ですが、政府、特に財務省としては免税事業者を無くすといった意図が裏にあると思われます。いわゆる免税事業者だけが本来納めるべき消費税を納めない益税問題の解消です。

 したがって、便乗した明らかに不当な要求でもない限り免税事業者に対しての様々な要請を厳しく取り締まることはないのではと想像しています。このあたりは弁護士の分野ですが、消費税転嫁対策特別措置法がもう一度施行されても、免税事業者に対して転嫁できない部分の値下げは違反に当たらないのではという解釈もあります

私 見でありますが、少なくとも免税事業者に対し、このインボイス制度の仕組みをきちんとお話しして
適格請求書発行事業者になるようお願いする、場合によっては消費税費転嫁ができない部分を値下げせざるをえないと話すくらいは現状やっても問題がないのではと思われます
露骨な強要は避けた方がいいと思いますが、仕方のないことだと思うのです。