2024年9月27日 / 最終更新日 : 2024年9月27日 ta-manage 小さな会社や個人事業主の消費税 こうして免税店の取り締まりは厳しくなった 「令和6年度税制改正では、令和6年4月1日以後に国内において課税仕入れを行う事業者が、外国人旅行者向けの免税制度である「輸出物品販売場制度」により消費税が免除された物品(免税購入品)だと“知りながら”仕入れた場合、その仕入れに係る消費税額については仕入税額控除の適用を受けることができないこととされた。」(税務通信9月9日号) もともと、免税品は、国内で転売する目的で購入することは認められず、免税店は販売する際に、パスポートで本人確認を行うほか、必ず国外に持ち出すことなどを説明することが求められていました。
2024年8月26日 / 最終更新日 : 2024年8月26日 ta-manage 会計・税務 公認会計士が税理士資格を持つことは問題か? 毎年、秋ぐらいになると税理士法改正の話が出てくるのですが、その中で公認会計士の税理士資格取得を制限しようという話が出てきます。公認会計士と税理士の地元組織の役員を兼務している身としては複雑な気持ちになります。
2024年7月16日 / 最終更新日 : 2024年7月16日 ta-manage 中小企業の会計 中小企業のPL方程式と良くないしるしとは? さて、以前は融資が下りるためにクリアすべき一種の方程式のようなものがPL(損益計算書)にはありましたし、BS(貸借対照表)にはこれがあったら要注意というような印があったかと思います。今はこの方程式でNGでも問題なく融資が下りる傾向はあると思いますが、少し見て行きたいと思います。
2024年6月17日 / 最終更新日 : 2024年6月17日 ta-manage 個人所得税 本当にもやもやして面倒な定額減税 以前ある代議士がX(旧ツイッター)で「定額減税は最悪の政策、自治体や民間の担当者の無駄な負担を増やしている、せめてやるならばシンプルな給付が望ましいのに、税務当局や税理士の利権を守るために行った」というような趣旨の投稿をして炎上しました。
2024年5月18日 / 最終更新日 : 2024年5月18日 ta-manage 小さな会社や個人事業主の消費税 続出する免税店摘発の理由 少し前のニュースですが以下のような話がありました。 「ブランド品の買い取り販売などを手掛ける「大黒屋」(東京都港区)が東京国税局の税務調査を受け、2023年3月期までの2年間で消費税約1億9000万円の申告漏れを指摘されたことが30日、関係者への取材で分かった。追徴税額は約2億3000万円に上るという。」(4月30日 時事通信)
2024年4月23日 / 最終更新日 : 2024年4月23日 ta-manage 小さな会社や個人事業主の消費税 知らないと損する海外旅行サイトとインボイス 海外の旅行予約サイトで(AGOTA、Booking ドットコム、EXPEDIA)などはインボイス対応していないというのが、税理士業界で話題になっています。おそらく海外事業者であるため、適格請求書発行事業者の登録をしていないのだろうと思われます。例えばアゴダのサイトを見ると以下のような記載がありました。
2024年3月21日 / 最終更新日 : 2024年3月21日 ta-manage 一人社長の税金 定額減税の死角 さて、定額減税は6月以降本人と扶養親族等についてそれぞれ3万円所得税から控除できるという仕組みですが、制度自体は以前のブログ「定額減税のワナ」で説明しているのでそちらをご覧ください。今回は個人事業主と法人に分けてそれぞれ何を準備しなければいけないかの話を追加します。
2024年2月22日 / 最終更新日 : 2024年2月22日 ta-manage 小さな会社や個人事業主の消費税 書面保存は本当にイエローカード? ー電子帳簿保存法の誤解 今年から本格的に電子帳簿保存法が適用されました。その中で目に付くのが、ソフトウェアメーカーがテレビなどで不安を煽るようなCMを流していることでしょうか。典型的なのは楽〇精算で会社の事務所内で電子取引を印刷して保存しようとするとサッカーの審判が出てきてイエローカードを出して書面保存はダメと笛を吹いています。
2024年1月29日 / 最終更新日 : 2024年1月29日 ta-manage 中小企業の会計 定額減税のワナとは 今回も税制改正ネタです。昨年12月22日に税制改正大綱が閣議決定され、日本経済新聞などには詳細が記載されていました。小粒な手直し程度の改正が多い中で一番注目を集めたのは定額減税でしょう。
2024年1月5日 / 最終更新日 : 2024年1月5日 ta-manage 小さな会社や個人事業主の消費税 皆さんに関係ありそうな令和6年度税制改正ポイントその1 あけましておめでとうございます。昨年はご愛読ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。 さて、昨年の話になりますが、12月22日に税制改正大綱が閣議決定され、日本経済新聞などには詳細が記載されていました。今年は定額減税、扶養控除、交際費における飲食費、外形標準課税、賃上げ促進税制あたりが結構話題にはなりました。扶養控除の話は前回のブログで少し話しています。個人的には外形標準課税の改正が結構衝撃的でした。