NFTアートの会計と税務を考えてみました

目次

1.NFTアートとは

 みなさんはNFTアート、お聞きになられたことありますでしょうか。まず、NFT(Non Fungible Token)とは 非代替性トークンのことで、ブロックチェーンを用いたデジタル資産のことです。要するに特殊な技術を用いて改ざんやコピペが出来ないデジタル資産を作ったわけです。特に利用できるのが何かということでデジタルアートがあります。せっかくのアートなのに比較的簡単にコピペとか出来てしまったのですが、このブロックチェーン技術で難しくなるようです。

 そうすると、どのようなことが起こるのでしょうか?それは価値が出るのです。2021年には大手競売会社クリスティーでBeeple氏の「Everydays ? The First 5000 Days」が約75億円で落札されています。デジタルアートにも価値が出て取引ができるようになったわけです。

 ただ、この取引が行われているのはNFTマーケットプレイスでここに出品する必要があります。
そこで使われているのは仮想通貨、採用されているのはイーサリアムでです。さて、税理士である私がなんでこんな話をしているのかというと、ある法人さんからNFTアートの取引業務に参入したいということで相談を受けました。私自身正直に申し上げて、こういった最新のテクノロジーに詳しいわけでもないのですがでもないのですが少し調べてみました。

 するとわかってきたことはNFTに関する法律も未整備で当然税法や税務当局の明確な指針は私の知る限りないことです。したがって、会計税務で気になるポイント見ていきますが、あくまでも私の私見で特に税法や税務当局の見解などに基づく確立したものではないこにご留意ください

2.NFTアートの会計税務(法人の場合)

 まずは法人の会計税務処理です。一つ目として注意することじはNFTアートを購入した際に損益が生じることです。通常会計処理で資産を取得したときに損益が生じることはありません。しかし、NFTアートの場合アートとビットコインの交換です。すると、ビットコインの入手時とNFTアートはの支払時の相場の差額を損益として認識しないといけないわけです

 ビットコイン入手時1BTC=100万だったとしてNFTアート購入時1BTC=120万だとすると1BTCで購入した際には120万-100万で20万の利益を認識するということになります。

 さて、NFTアート法人で行う場合、売買目的となると思いますがどうやって売買損益を出すのでしょうか?現状、芸術作品で一個一個に個性があるので個別管理になるのではないかと思われます
そのため、個別法で一つ一つ管理して計算するので税務署に個別法の届を出す必要があると思われます。そうでないと税法上は最終原価法が原則なので、在庫は最後に購入して期中に売れたものは在庫に残っていないものだとする機械的な処理になってしまいます

 一方、期末の手持ちの仮想通貨の評価は必要になります。基本的には移動平均法で計算をして現状の相場で評価損益を認識するという手続きも必要です。

 こういった、ビットコインの取引は消費税法上は広義の有価証券等なので非課税取引と思われます。しかし、NFTアート自体は一種の資産等(場合のよってはアクセス権の譲渡?)の譲渡であるので消費税は課税されるものと思われますので注意が必要です。

3.NFTアートの税金(個人の場合)

 さて、個人の場合NFTアートを取り扱ったらどうなるのでしょうか?NFTアートの取引を事業としてやっていれば事業所得です。ただ、反復してやっていない場合は雑所得とみられるとなる可能性もあります。雑所億である際の問題は損失が出た場合に他の所得と通算ができないこと、損失の繰り越しもできないことでしょう。

 事業ではない場合、総合課税の譲渡所得になるのではないかと考えています
いわゆる一般的な絵画の譲渡と一緒、50万円の特別控除は使えるので譲渡益が50万以下であれば申告の必要はないです。ただ、損が出ても他の所得と損益通算ができないところは注意です。個人であまり高価なものに投資するとかではなく、趣味的に楽しむならば税金の問題はほとんど気にしなくてよいかと思われます