小さな会社や個人事業主の消費税
電子取引をめぐるトホホなドタバタ劇をまとめました。
電子帳簿保存法が改正されました。多分私の理解ではこの改正は民間においてデジタル化をもっと推進しようという意図ではなかったかと思われます。ところが、実は税理士の同業者の中で一番話題になったのが電子取引に関する書面保存の禁止です。電子取引といっても、これは電子メールやメール添付の請求書、ネットでの購入の請求書など様々な取引について電子的な保存を義務付けるという話です。
単に電子で保存だけならば大した話ではないのですがが国税庁が要件を細かく設定して中小企業のとっては非常に面倒な話になりました。これに対応するためにはあらたなソフトウェアかタイムスタンプをを導入するか、マニュアル作業でフォルダーを作成して整理しなければならないなどが必要となったのです。
そろそろフリーランスや小さな事業者は考え始めたほうがいいインボイス方式への対応
ほとんど最近話題にもなっていませんが、適格請求書保存方式(インボイス方式)が2025年10月から始まります。このインボイス方式に移行するにあたって原則事業者は適格請求書発行事業者になって登録番号を請求書に記載する義務が生じます。その登録のための受付は来年2021年10月からはじまります。税金面では消費税のいろいろな実務に影響を与えますが、一番大きな影響があるのは今まで消費税は関係ないと思われていた免税事業者のフリーランスや小さな会社の方々でしょう。インボイス方式による現在の区分請求書方式からの違いはいろいろあるのですが、ここでは免税事業者への影響を主にお話ししていきます

