会計・税務
免税事業者はインボイス制度で消える?
前回のブログで軽減税率のとほほな側面の話をしましたが、こういった消費税増税と軽減税率の陰でこっりちインボイス方式が導入されました(導入側はこっそりのつもりはないかもしませんが)。少なくとも税理士業界以外はほぼ話題になっていない気がします。
通常一定規模以上の会社は受け取った消費税から支払った消費税を控除して納付するのが消費税の仕組みです。インボイス方式が導入されると一部の例外(3万円未満の自動販売機で購入する交通費など)を除き、適格請求書がないと支払った消費税を控除できません。この制度は令和5年10月から始まりますので、実は3年後、簡単に言うときちんと適格請求書を入手しないと消費税を多く払わなくてはならないこととなるわけです。
税理士泣かせの消費税軽減税率
皆さんご存知だとは思いますが10月から消費税が10%に上がった際、軽減税率が導入され食料品等に軽減税率8%が導入されました。したがって、10月の記帳から軽減税率を区分して記帳する必要があります。一般の方々は消費税率は8%と10%の2つだと思っていらっしゃるでしょうが実は異なります。実は同じ8%でも軽減税率と旧税率は国税と地方税の割合が違うのです。
旧税率 8%は国税6.3%、地方税1.7%、軽減税率 8%は国税6.24%、地方税1.76%、新税率10%は国税7.8%地方税2.2%で、一般の人には関係ないが申告は3つに分けて申告しないといけないから処理が大変で税理士泣かせです。
たまにはBS(貸借対照表)見てみましょう
最近たまに地方自治体などから経営診断を頼まれることがあります。多いパターンは指定管理者の入札の際の経営診断です。当然個別の事例についてはお話しできないですが、診断相手の企業もPL(損益計算書)は気にしていると思われ、極端に多額の赤字で、かつ何年も続いているといった企業はありません。そもそもの応募要件から赤字企業(一時的を除く)は外されているのかもしれません。
しかし、一方BS(貸借対照表)について無頓着な会社が多いような気がします。せいぜい気にするポイントとしては債務超過(資産から負債を引くとマイナス)くらいでしょうか。一般の中小企業の方も経営成績を示す損益計算書は気にしても貸借対照表は気にしない、税理士や経理担当に任せてほとんど見ない経営者の方も多いのではないでしょうか?