税理士泣かせの消費税軽減税率
皆さんご存知だとは思いますが10月から消費税が10%に上がった際、軽減税率が導入され食料品等に軽減税率8%が導入されました。したがって、10月の記帳から軽減税率を区分して記帳する必要があります。一般の方々は消費税率は8%と10%の2つだと思っていらっしゃるでしょうが実は異なります。実は同じ8%でも軽減税率と旧税率は国税と地方税の割合が違うのです。
旧税率 8%は国税6.3%、地方税1.7%、軽減税率 8%は国税6.24%、地方税1.76%、新税率10%は国税7.8%地方税2.2%で、一般の人には関係ないが申告は3つに分けて申告しないといけないから処理が大変で税理士泣かせです。