消費税10%への移行で気を付けておきたいこと

 

     

    目次

    1.自宅の工事と消費税

 

 関東地方もようやく梅雨も明けそうな雰囲気になってきました。ただ、いきなり暑くなると結構体が参ってしまいそうで困りそうです。さて、個人的なことですが、消費税が上がることはほぼ確実ということで自宅の工事をお願いしました。典型的医者の不養生でお客様の対策は考えても自分のことは後回しになりがちです。毎日雨が続きなかなか工事業者の方も工事が始められずヤキモキしていましたが、何とか8月からは工事が開始できそうです。

 さて、法費税は以下の消費税法第4条において「国内において事業者が行つた資産の譲渡等及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう)には、この法律により、消費税を課する」(注:一部省略)定めています。「資産の譲渡」があった日は原則として工事の引き渡しがあった日になりますからこれが10月1日より前でないと10%になってしまうわけです。

 このため工事関係や、その他HP業者の方などその日までに引き渡さないと税率が変わってしまう業種の方は夏から無茶苦茶忙しいみたいですね。

 

    2.前回の消費税増税であった困った事

 

 以前2014年4月に消費税が5%から8%になったことを思い出しています。1997年にも一回3%から5%にあがった際はまだ税理士としては業務をしていなかったのでほとんど記憶がありません。一つこんな相談がお客様からありました。(前回は4月1日に増税でしたがわかりやすくするため変えています)。

 そのお客様が販売したのは9月30日だったので、お客様には消費税8%で請求書を発行しました。ところが、その販売したものが相手先(大手企業)に届いたのは10月2日だったので、相手先の担当者からからシステム上2日に処理したものは10%でしか入れられないというクレームが入ったことがあったと相談されました。消費税は資産の譲渡に対して課税されるので譲渡側の販売した日の税率が適用されます。確かにシステム上問題が生じそうですが相手先は大企業でありそのような手当てはしていないはずはありません。 お客様先から顧問税理士ということで直接担当者に説明、相手も納得していただき、結局単に本人がシステムをあまりよく理解していないだけだったことがあり事なきをえました。

 これは逆のケースも考えられ、あなたに10月1日に品物が届いたとしても、相手先が9月30日に出荷していれば原則8%で処理してかまいません。

3.駆け込み購入

 

 

     映画、コンサート、定期券、国内出張の切符などは10%が施行される10月1日により前に購入すると8%の消費税が適用されます。本来資産の譲渡(こおてはサービスの提供と思われますが)があった時点は10月1日より先なので10%が適用されるはずですが、大量の販売であり販売側がそれを把握するのはかなり面倒です。本来消費税は単に預かった消費税から支払った消費税を差し引いて納めるだけなので関係ないはずですが、免税事業者の方や簡易課税(売上にかかる消費税の一定割合の身を納付)の方、または皆さんの日常生活では結構大きなことかもしれません。

     セミナー講師の方でセミナー開催はどうすればよいかということですが、これは調べたのですが明確なものは見当たりませんでした。ただし、「不特定かつ多数の者に対する」という文言が消費税法の附則にありこれがキーワードになります。これにあたりかつ料金を事前に徴収していれば旧税率で請求という形になるかと思います。

     

     

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