養育費不払い防止について

母子家庭

法務省が養育費や民事裁判で命じられた賠償金が支払われない場合、その債務者の口座情報などを銀行に照会できる制度の検討を始めたようです。現在の制度では債務名義をとっても(裁判で判決または和解調書などを作成しても)銀行の支店までを特定しなければ差押えはできません。そのため、交通事故の慰謝料や犯罪被害者の賠償金、貸金関連など回収できない例が多くあるようです。よく小説などで車の中にあるティッシュで取引銀行を探り当てるような話がありますが、支店まで特定できなければ差押えができないわけです。また、厚労省の調査で養育費を受け取る取り決めをしても実際に養育費を受け取れる母子家庭はその半数にとどまるようです。

このようなことを考えると確かに債権者や母子家庭にとっては朗報と言えます。ただし、どこまで広げるかは一考の余地があります。特に東京地方裁判所や簡易裁判所だと貸金関連や明渡などは毎日山のように訴訟があります。その回収について銀行に照会がくると量が相当だと思われます。また、例えばみずほ銀行に「スズキタカシ」さんの紹介が来た場合、本人が銀行口座の登録住所を変更していなかったらどうやって本人特定するのか疑問です。また裁判所は「紙文化」で一切の電子的処理は行いません。したがってすべて郵送で1件1件情報がやってくるのでこの処理に係る銀行の事務の大変さは想像するも恐ろしい感じです。

ただしこの債務者口座特定制度自体は判決の実効性を高めるうえで極めて意義のある制度だと思いますで銀行の事務の煩雑さを理由に止めてしまうのはもったいないと思います。したがって、個人的には養育費不払いや交通事故の慰謝料、犯罪被害者の賠償金など債権者の困窮の度合いの強いと思われるもの(その線引きも多少論議を呼ぶとは思われますが・・・)から先に導入してみてはと思います。さすがにたとえば貸金関連を入れたら処理が膨大になると思われます。また、裁判所も私が知らない様々な法的な制約があるかとは思いますがこの折にもう少し電子化に向けて手を打っていただければと思われます。

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