定額減税の死角

目次

1.定額減税

 練馬のかわい公認会計士・税理士事務所の川井隆史です。先日盛岡で少し定額減税について話してほしいということで地元の法人会で少し話をしてきました。余談ですが、JR東日本の1万円乗り放題キャンペーンで指定席は全く空いておらず、仕方なくグリーン車となりました。帰りはなんとグリーン車も満席、駅弁も売り切れ続出でした。地元の盛岡冷麺やじゃじゃ麺の人気飲食店も大行列で入れず、疲れる出張とはなりました。

 さて、定額減税は6月以降本人と扶養親族等についてそれぞれ3万円所得税から控除できるという仕組みですが、制度自体は以前のブログ「定額減税のワナ」で説明しているのでそちらをご覧ください。今回は個人事業主と法人に分けてそれぞれ何を準備しなければいけないかの話を追加します。

定額減税のワナとは – TAマネージメント かわい公認会計士・税理士事務所 (ta-manage.com)

2,従業員のいない個人事業主

 個人事業主は基本的に確定申告で行えばよいことになっています。おそらく国税の確定申告コーナーや市販の申告ソフトはおそらく、定額減税を選ぶような画面が出てそれを選択していけば大丈夫と想像されます

 ただ、予定納税がある人は7月の第一期予定納税から本人分3万円が控除されます。ただ、扶養親族など本人分以外の控除を行う場合は予定納税の減額申請の手続きを行う必要があります。第一期予定納税から控除しきれない部分があれば第二期に控除が繰り越され、最終的に控除できない部分があれば確定申告で調整することになるでしょう

 個人事業主の方は自分で扶養親族等を把握して減税部分を行わねばならないので注意が必要とはいえます。勘違いしやすいのが青色申告専従者、配偶者控除等の対象からはずれますが合計所得が48万以下であれば定額減税の対象になり、そうでなければ専従者の給与から定額減税の処理をしないといけないのではないかと思われます。青色専従者についての明確な文書は国税庁からは、私の知る限り見当たらなかったので、もしかすると新たな対応が必要なことがあるかもしれないですが。こういった準備を6月中までにしておく必要があるでしょう

 

3.法人の準備

 まずは扶養親族等の確認が必要なのは一緒です。ただ、前回のワナでも申し上げましたが扶養控除等の範囲と今回の定額減税の範囲は異なるので注意が必要となります、本人の合計所得が900万円超で、配偶者が配偶者控除の対象からはずれていたとしても配偶者の合計所得が48万円以下であれば定額減税の対象になります。

 ただ、この場合年初に提出する扶養控除等申告書には配偶者の記載がないので、給与計算担当者は合計所得が48万円以下かどうか確かめて、対象になれば6月の最初の給与等の支払いまでに「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出してもらわないといけません。

 他にも扶養親族がお亡くなりになった場合、扶養控除は年末の時点で判断しますが、定額減税はなくなった時点で判断するので定額減税の対象になります。逆に本年の末現在、海外にいる扶養親族は一定の条件を満たせば扶養控除の対象にはなりますが定額減税の対象からは外れます。

 以上結構例外があるので税理士でも誤ってしまいそうです。ただし、給与計算ソフトなどを使用している場合は何かしらシステム対応でチェックリスト的なものができるのではと期待しています。

 従業員が数名で給与計算ソフトなどを使っていない場合は、チェックリストなどを使って対応しないと危険かもしれないです。私も個人的にチェクリスト的なものを作成しようかなと考えているところです。