定額減税のワナとは

目次

1.税制改正大綱と定額減税

 今回も税制改正ネタです。昨年12月22日に税制改正大綱が閣議決定され、日本経済新聞などには詳細が記載されていました。­­­小粒な手直し程度の改正が多い中で一番注目を集めたのは定額減税でしょう。

 さて、その内容令和6年分の所得税で3万円、令和6年度分の個人住民税で1万円の定額減税を実施するものです。合計所得金額が1,805万円以下の納税者本人が対象で、その配偶者や扶養親族についても、1人につき同額の定額減税を受けることができます。

 この所得税3万、個人住民税1万は本人と配偶者を含めた扶養者一人につきなので例えば専業主婦の妻、子2人の家庭の場合、3x4=12万が国税の場合差し引かれます。個人的には大して有り難いとは思わないし、狙いであるこの減税分で消費を増やそうかとは思いません。

 ただ、給与計算や年末調整実務で実際どうなるのかが税理士としては少し気になるところです

 

2,定額減税実務としてどうなる

 この定額減税6月1日以降支給される最初の給与からです。住民税は今年の6月の特別徴収(給与天引き)はなく7月~翌年5月に減税部分を11等分した形で通知が来るそうですので、住民税については実務上変わる部分はないです。

 ただし、国税の源泉徴収は結構面倒です。6月の給与の源泉所得税から差し引くのですが、例えば毎月の源泉徴収額が3万の人の場合、1か月では12万を減税できません。そのため、6月から9月までの4か月にわたって差し引くことになります。源泉徴収が毎月15,000円の場合は15,000×7=105,000円で2023年中には控除しきれないので年末調整で残りの減税を行うことになります。

 多分、給与計算ソフトが何かしら対応してくれるとは思うのですが、あと4か月で開発しなければならない給与計算ソフトの開発者は非常にお気の毒な気がします。しかし、年末調整を行う給与計算担当者や我々税理士もいろいろなワナがあります。

 

3.年末調整のワナ

 この定額減税を行う際、単純に扶養控除等申告書で扶養親族を把握すればよいかというとまず合計所得金額が900万超の従業員については同一生計配偶者であっても記載がされていません。なぜならば配偶者控除を受けられないためです。しかし、この定額減税の対象にはなりますのでこの把握が給与計算では漏れる可能性があります

 原則は年末調整の際に「年末調整に係る申告書」を提出してもらいそこで、こういった従業員については減税を行うという手続きです。ただし、当然減税分はどうなったという問い合わせなどが来る可能性があります。そういったこともあり、6月に支給される給与の前に「源泉徴収に係る申告書」を提出してもらい行う方法も可能ではあります。

 また、16歳未満の扶養がある場合も扶養控除等申告書に記載がないので漏れる可能性があります。一応、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」の部分に記載があるのですが、それだと共働きの場合2重取りが生じる恐れがあります。このケースも6月の給与までに「源泉徴収に係る申告書」を出してもらう必要があります。

 これをやっておかないと忘れたころに税務署からおそらくお尋ねで定額減税が夫と妻と二重にされていますよと指摘が来るでしょう。このように年末調整の際に中小企業だと大量の誤りや不足書類が見つかりそうで税理士としては頭が痛い問題です。できる限り減税の前にはしっかりお客様に説明はしておきたいです。

 さて、国税における減税措置は令和6年で終わり、令和7年については引き継がないようです。ただ、控除しきれなかった部分については住民税で令和7年に調整する予定ですが、まだ詳細は定まっていないようです。