知らないと損する海外旅行サイトとインボイス

目次

1.インボイスを発行しない海外の旅行予約サイト

 海外の旅行予約サイトで(AGOTA、Booking ドットコム、EXPEDIA)などはインボイス対応していないというのが、税理士業界で話題になっています。おそらく海外事業者であるため、適格請求書発行事業者の登録をしていないのだろうと思われます。例えばアゴダのサイトを見ると以下のような記載がありました。

「アゴダは、プラットフォームとして貴施設のオンライン予約促進のみを行っており、当該サービスの手数料を請求しています。そのため、アゴダから予約者に、貴施設が提供する宿泊サービスのインボイスを提供することはできません。つきましては、販売料金に対するタックスインボイス提供という現地の要件に従うのは、貴施設の責任となります。本来は海外予約サイト、決済の代行のみでありサービスの主体は旅館・ホテルが本来はインボイス発行義務があるはずでこの旅行サイトの主張は正しいと思います。

 ところが、以下はある都市ホテルがHPに載せている文言です。「海外サイトの事前決済で予約された場合、ホテルでは領収書の発行は出来ませんのでご注意ください。(現地決済の場合に限り、ホテルが領収書を発行いたします)」と皆さん見てわかると思いますが、業界で誰か音頭を取っている人がいるのではと思うくらいテンプレート的に同じ文言が載っています。

 しかし、お金の流れを見てみると簡単にホテル側が悪いと割り切れない部分はあります。利用者→旅行サイト→ホテルとなるのでホテルとしての請求先は旅行サイトとなります。一方、利用者側から見るとホテルの利用という役務の提供先はホテルなのでインボイスをもらうのはホテルからということになりずれが生じているわけです。ホテルとしては請求書と会計システムは連動しているケースが多いので、売上の計上先が旅行サイトであれば利用者側に請求書(インボイス)を重ねて発行数するのは仕組み上できないのかもしれません。

 

2.新しい国税庁QAが出ました

 こういったお金の流れとサービスの流れが異なる場合、インボイス制度においては媒介者特例という制度があります。簡単に言うとこういった旅行サイトのようにサービスを媒介する事業者が実際にサービスを行う事業者に代わってインボイスを発行できるという特例です。ただし、その条件としては委託先と受託先ともにインボイス発行事業者であることが条件となります。そのため、このケースでは海外旅行サイトがインボイス発行事業者でないのでうまくいかないということとなるわけです。

 そういった中、4月10日国税庁から新しいQ&Aがでました。内容を申し上げると、ホテルはこのようなケース(いわゆる海外予約サイトが単に宿泊の手配だけ行っているケース)はホテル側がインボイスを発行しなさいと書かれています。ただし、お金の流れ上領収書は出せないかもしれないので「宿泊明細書」などの名称で(簡易)インボイスの形式を満たした書類を発行することをやってくださいと示しました。インボイスの日本語名は「適格請求書」なので請求書でなければいけないと思っている方がいらっしゃるのですがインボイス(適格請求書)の要件、例えば登録番号、税率ごとの価格等が明記されていればその名称は問わないことになっています。

 ただ、ホテル側としてもそんなことは急に言われても対応できんということで、まだ対応ができていないホテルがほとんどでしょう。そうすると利用者側はどうしたらよいでしょうか

 

3.要するに利用者はどうすればいいの

 別に観光等でホテルを利用している場合はインボイスなど不要です。問題となりそうなパターンは出張等業務で従業員が海外旅行サイトを利用してホテルを予約利用して立替ているケースです。ところがこれ、実は従業員の出張旅費については出張特例がインボイス制度にあり、インボイスの入手は不要で、帳簿へ出張特例の利用の旨記載があればインボイスの入手なく仕入税額控除が可能です。ただし、従業員立替ではなくコーポレートカード利用など利用主体が法人の場合はこの出張特例が使えず、インボイスの入手が仕入税額控除のためには必須となります。現実的な案としては以下が考えられるでしょう。

 まずは、海外旅行サイトの領収書を保存、ただしインボイス番号などの記載はなくインボイスの形式は満たしていないと思われます。一方でホテル側にインボイスの交付を求め、発行してもらえない場合はその記録を残します。

 「保存書類の 軽微な記載不備を目的とした調査は実施していない」「仮に、調査等の過程で、インボイスの 記載事項の不足等の軽微なミス を把握しても、インボイスに必要な記載事項を他の書類等で確認する」とい趣旨の答弁第211 回国会 衆議院 財務金融委員会 第2 号(令和5 年2 月10 日)で鈴木財務大臣や星屋国税庁次長(当時)が行っています。断言はできませんがこのようなケースでは税務調査でも一定の配慮はあるはずですし、納税者側も主張できるはずです。

 つまり税務調査が入った時点で、税務調査が入っているとホテル側に修正インボイスを再度要請し、インボイス番号など不足部分を入手すれば、特に仕入税額控除の否認を受けることはないのではと思われます。

厳しいことを言えばホテル側が業界としてインボイス制度が入った時点で国税庁や海外サイト側と交渉して対応を決めてくべき事案だったとは思われます