2年後の電子取引に関する本格施行にどう備えるか?

目次

1.2年間の延長

 電子帳簿保存法が改正され令和4年の1月から施行されました。改正の骨子は電子帳簿、スキャナ保存制度、電子取引の電磁的記録の3つですが、前の2つは任意規定つまりやってもやらなくてもいいものです。しかし、電子取引の電磁的記録は義務規定で少し税理士業界では騒ぎになりました。

 電子取引、よほどアナログな方でもないかぎり、ネットなどで注文したりE-mailなどで請求書等をやり取りすることはあります。細かい電子取引の要件などは過去のブログでも書いているのでそちらも参照ください。

電子取引をめぐるトホホなドタバタ劇をまとめました。

 ただ、昨年12月になってバタバタと電子取引の電磁的記録の保存に関しては2年間の猶予(宥恕措置)が設けられました。さすがに改正から施行までの期間が短すぎて周知が出来ていないというのが理由なようです。ただし、ここでまちがってならないのは中止ではなく猶予であることです。2年後にはやっていないといけないので安心してそれっきりというのは止めてほしいです。ではいったい何をすればいいかということですが、国税庁が全国税局に送った事務運営の方針(以下この方針)が参考になります。なぜならば、税務調査などはこの方針に従って行なわれることが想定されるからです

以下この方針を見ての私見を述べさせていただきます

2.電子帳簿で調査はどうなる

 電子帳簿保存法が施行された場合、原則としてデータをダウンロードして調査官に見える形にすることが基本となると思われます。ただし、紙ですべて印刷して出せということはないと思われます。調査先等の業務における使用状況に配慮して過度の負担を強いることのないようにする旨は明記されているからです。この辺りあまり理不尽な要求をする調査官に関しては負担が重すぎると主張することは可能なわけです。

 ただ、場合によっては電子帳簿保存法の保存要件に照らして不備があるかもしれなません。その場合、青色申告承認取り消しなど厳しい措置が取られるのかは不安な部分です。ただし、これも軽微な不備は改善指導に留める方針なので真面目に準備している方は不安になることはないと思われます。

 どの程度だと軽微というかというととすごく乱暴に言うと、国税の調査において要求する資料が電子化の前と同程度に出すことができて、不正などの疑念がわかないレベルといえます。ですから真面目にやっていれば特に問題のないレベルと言えます

 とはいっても、そもそも書面の時代でも整理状況がわるい個人や会社はどうなるのかというのは気になるところです。そういっったことが参考になるのが「電子帳簿保存法の保存要件の判定チェックリスト」(以下チェックリスト)です。これは国税庁が各国税局に事務運営の方針を連絡しているものです。おおむねチェックリストのレベルが電子取引においてできていれば大きな問題にはならないはずだと思われます。

 そのかんどころを見ていきます

3.チェックリストのかんどころ

 ある程度真面目に電子取引について対処するためにはということですがチェックリストをみると少しわかってきます。大きく電子取引の保存要件を見ると3つあります
・真実性の確保
・可視性の確保
・検索性の確保

の3つです。

 真実性の確保については、一般的な中小企業・個人事業主は「訂正および削除の防止に関する事務処理規程」とその運用・備え付けが妥当と思われます。

 可視性は「訂正および削除の防止に関する事務処理規程」に関してはディスプレイ、プリンターそして操作説明、整然とした形式で、明瞭に出力できるということです。「操作説明」が今一つ不明瞭ですが、個人的には中小企業などは説明が必要なほど複雑な仕組みとは思えないので「あればいいレベルではないと想像されます。「出力」はプリンターとディスプレイがあれば問題はないと思われ、整然とした形式は次に述べる検索性が確保できれば問題はないのではないかと思われます。

 ここでの検索の要件は基準期間売上1000万以下の事業者に適用されますが、これが少しハードル高いかもしれないです。税務調査で取引金額、取引先名称、取引年月日などを指定して検索できることが指定されて、範囲指定や、2項目の指定、項目に記載が全くないNULL値を検索できることも要求されています。

 この対策ですが、きちんと電子取引を番号管理してその番号と会計ソフトの仕訳の取引番号を一致させて保存すれば対応できるのではないでしょうか?通常の会計ソフトにきちんと取引番号、顧客名、日時を入力しておけば検索は確保できるはずです。NULL欄も会計ソフトは対応しているはずです。そして電子取引はファイルに同じ番号をつけて保存しておけば簡単にパソコンで検索できます。フィルダーは年度と取引月くらいに分類しておけばよいわけです。税務当局のQ&Aにあるようなファイル名に日時や相手先まで入れる必要まではない気がします。

 今後いろいろな具体的な対処法が出てくると思うのでそれを参考にしながら無駄な費用掛けずに効率的な方法見つけていきたいですね