マイナンバーで医療費控除の領収書不要ー疑問?

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今日の日本経済新聞の一面は「医療費控除で領収書不要」でした。医療費控除を受けるためには2つのハードルがあったかと思います。一つは10万円(または総所得の5%)を医療費は超えていなければならないことで2つめはそのための領収書の保管や明細書の作成でした。私も2月に確定申告の無料相談をやるのですがその際圧倒的に多いのは医療費控除の相談です。結構事業者でない普通の方にはハードルが高いようです。

今回の取り組みではマイナンバーの導入で健保組合からの医療費通知がマイナンバーのポータルサイト「マイポータル」に送られるので領収書が不要とのことです。ここで持ち上がる疑問は今までの税務署の指導としてこの健保組合からの医療費通知は領収書としては認めていなかったのになぜマンナンバーが入ったらOKなのかということです。したがって、よく確定申告相談で医療費通知を添付している場合は領収書をきちんと添付してくださいと言っていました。極端な話マイナンバーとは関係なく、この医療費通知で紙ベースで出せばOKであれば、現状でも相当手間は省けます。

マイナンバーで行政にはメリットはありますが、年金機構の漏えい問題といい、問題は多く散見される一方、あまり利用者側のメリットは感じられない制度です。そこでなんとか利便をアピールしたいのではないかという税務当局の提灯記事ではと疑ってしまうわけです。