週末起業の確定申告によくある落とし穴


 

    目次

    1.確定申告シーズン到来

 

 ぼちぼち町の本屋さんでは確定申告特集が書店に並ぶようになってきました。私はあまり個人事業のお客様は多くないのですが(別にお断りしているわけではないです)この時期はポチポチとご相談受けることがあります。その中で割と週末起業の方からもご相談を受けることは多いです。今までご相談を受けてみたよくある質問や落とし穴について少し見ていきたいと思います。

 

    2.確定申告をすると週末起業家は会社に副業がバレる

 

 よく受ける質問が「確定申告をすると会社に副業がばれませんか?」という質問です。少なくとも税務署などがあなたの会社に「この人副業してます」などと連絡することはありません。どういったルートで会社に判明するのでしょうか?通常あなたが確定申告をするとその書類はあなたの住所地の役場に行って役場が住民税を計算してその年のあなたの勤務先に「特別徴収決定通知書」を送付します。会社はこれをもとにあなたの給料から住民税を天引きするわけです。この時給与収入以外の収入(所得)があればその金額もその通知書には記載されています。これで会社はあなたに給与収入以外の収入があることがわかるわけです。ただし、会社側で副業を摘発しようという積極的な意図がなければこのあたりいちいち気にしてみることはおそらくありません。ただし、逆に言えば一応「副業のしっぽ」は見えてしまうわけです。

 そこでよくあるのが普通徴収を選択するということです。普通徴収とは要するに会社からの天引きではなく自分で住民税を直接支払うものです。自分で払うので会社には通知が行きません。ただし、その理由は会社側も聞いてきます。私が聞いた多いのは、「他に本業以外で収入があるが自分の個人情報なので会社に知られたくない・・・」など会社の規定に引っかからない収入要因を理由にするパターンでしょう。

 

    3.開業届は出さなくてはならないか?

 

 週末起業をしたものの最初の年などは赤字になることが多いかもしれません。多少アパート経営など不動産事業所得では例外がありますが一般的には赤字は給与所得と通算ができます。要するに給与で天引きされた税金が戻ってくる可能性があります。その際、よくある質問が「開業届」出していないのですが確定申告できますか」という質問です。

 法律上1か月以内に提出ですが罰則規定はありません。したがって、開業届は出さなくても確定申告をして還付を受けることはできます(でも後でもよいのできちんと出しましょう)。どちらかというと問題になるのは青色申告の承認申請書です。青色申告承認申請書は事業開始の日から2か月以内でないとその年の分は受け付けません。1年目からうまくいって利益が出る方などはいろいろな特典があるので速やかにこの申請は行いましょう。

 昔は青色申告というと非常に面倒で税理士雇わないと無理といったこともあったのですが今は廉価なクラウド会計ソフトウェア(年間1~2万円程度)が出てきたので将来きちんと開業しようという方ならば青色申告に最初から取り組まれてはいかがでしょうか?

 

 その他細かい不安点あるかとは思います。個人事業主や週末起業家の方などで税理士を雇うほどではないけどちょっと困った時だけ聞きたいそんなニーズあるかとは思います。そんなご期待に副えるようなサービス廉価で提供できないかなと考えてはおります。もしアイディア等ありましたら頂戴できれば幸いです。

 

 

 

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