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対面型フリーランスはどうやってコロナを乗り切るか?
「対面型フリーランス苦境」という記事が4月5日の日本経済新聞に載っていました。要旨は対面が必要な仕事である通訳ガイド、インストラクターは今回のコロナ問題で大いに苦境に陥っているという話でした。インストラクターで特にヨガ、フィットネス系は多少You TubeやZOOMなどのWeb会議の仕組みなどで多少補うことは可能でしょうが、まだまだ、提供側も顧客側もまだまだ不慣れな部分は多いでしょう。例えばZOOMの場合使用者が昨年12月は世界で1000万人程度だったのがいきなり今回2億人になったということなのでほとんどの方が今回使い始めたビギナ―といえます。
起業の3つのタイプと新しい起業のかたち
コロナ騒ぎで中小企業の経営者やフリーランスの方でも大変な方いらっしゃると思います。その点日本の会社の会社員の方は場合によっては有給休暇などをとるように言われたりしているかもしれませんが、おそらく収入は保証されているのではないかと思われます。ただ、一方こんな状況でも多少電車もすき気味といった程度で満員電車で定刻には会社に向かわねばならず、自宅や事務所で引きこもれるフリーランスはいいなと思うかもしれません。このコロナ騒ぎでも独立して起業することの利点と欠点ははっきりしますよね。さて、ただし、「起業」といってもひとくくりではなくそこには私は以下の3つのタイプがあると思います。
免税事業者はインボイス制度で消える?
前回のブログで軽減税率のとほほな側面の話をしましたが、こういった消費税増税と軽減税率の陰でこっりちインボイス方式が導入されました(導入側はこっそりのつもりはないかもしませんが)。少なくとも税理士業界以外はほぼ話題になっていない気がします。
通常一定規模以上の会社は受け取った消費税から支払った消費税を控除して納付するのが消費税の仕組みです。インボイス方式が導入されると一部の例外(3万円未満の自動販売機で購入する交通費など)を除き、適格請求書がないと支払った消費税を控除できません。この制度は令和5年10月から始まりますので、実は3年後、簡単に言うときちんと適格請求書を入手しないと消費税を多く払わなくてはならないこととなるわけです。
税理士泣かせの消費税軽減税率
皆さんご存知だとは思いますが10月から消費税が10%に上がった際、軽減税率が導入され食料品等に軽減税率8%が導入されました。したがって、10月の記帳から軽減税率を区分して記帳する必要があります。一般の方々は消費税率は8%と10%の2つだと思っていらっしゃるでしょうが実は異なります。実は同じ8%でも軽減税率と旧税率は国税と地方税の割合が違うのです。
旧税率 8%は国税6.3%、地方税1.7%、軽減税率 8%は国税6.24%、地方税1.76%、新税率10%は国税7.8%地方税2.2%で、一般の人には関係ないが申告は3つに分けて申告しないといけないから処理が大変で税理士泣かせです。
たまにはBS(貸借対照表)見てみましょう
最近たまに地方自治体などから経営診断を頼まれることがあります。多いパターンは指定管理者の入札の際の経営診断です。当然個別の事例についてはお話しできないですが、診断相手の企業もPL(損益計算書)は気にしていると思われ、極端に多額の赤字で、かつ何年も続いているといった企業はありません。そもそもの応募要件から赤字企業(一時的を除く)は外されているのかもしれません。
しかし、一方BS(貸借対照表)について無頓着な会社が多いような気がします。せいぜい気にするポイントとしては債務超過(資産から負債を引くとマイナス)くらいでしょうか。一般の中小企業の方も経営成績を示す損益計算書は気にしても貸借対照表は気にしない、税理士や経理担当に任せてほとんど見ない経営者の方も多いのではないでしょうか?
資金調達したくなった時考えること
仕事がらを募って自分の事業を大きくしたいのだけど・・・という相談を受けます。別にそれ自体がダメというわけではないですが、理由を聞くと借入は難しそうとか、借りたお金を返せるかどうかやや不安だからなどがその理由なようです。確かにバイオベンチャーの研究開発型などでお金を投下してからある程度生み出すまで時間のかかるものや、ITのプラットフォーム型で一定の顧客数を確保するまで必然的にキャッシュフロ―がマイナスになりやすい業種はそれ以外の選択肢はせいぜい補助金くらいしかないかもしれません。逆にこの手のビジネスは「夢を売れる」ので赤字でも後で詳しく話しますが事業価値も高くつけることは可能かもしれません。