知らないと損するインボイス導入とETCやタクシーの料金
目次
1.公共料金のインボイス発行義務の免除
いよいよ10月1日からインボイスが導入されました。あくまでも私のイメージですが世間一般は落ち着いていて大きな混乱はないようにみえます。10月1日までは直前対策ということで、各地の商工団体で研修を依頼されました。関心がすごく高いようで、こんなに参加者が集まるのは珍しいと担当の方も驚いていました。
さて、原則すべての取引にインボイスの保存は求められるのですがいくつか例外はあります。その一つが、公共交通特例で3万円未満の公共交通機関の経費についてはインボイスの発行が免除されています。逆に言えば発行が免除なのですからインボイスの保存も帳簿に公共交通機関特例と記載すればインボイスの保存が不要です。想像してもらえば、わかると思いますが短距離路線バスなどでインボイス求められても運転手が発行していたらバスの遅延につながってしまいます。
ただ、対象になりそうでならないものが2つあります。それは、タクシーとETCです。
2.タクシーとETC
タクシーについてはインボイスの入手保存が必要です。ただ、小規模事業者の場合は少額特例で1万円未満の取引につきインボイスの保存が不要ですので長距離でなければ問題はないでしょう。また、必要な事業者も基本的に法人タクシーは簡易インボイス対応をしているようでおそらくレシートが簡易インボイス対応だと思われます。
個人タクシーも業界団体としては対応しているようですが、ただし、個人タクシーは加盟してないケースや団体の指針に従っていないケースもあるので注意です。ただ、個人タクシー側も「インボイス対応」などとステッカーを貼っているケースもあるようです。
ただ、ある新聞上で「『インボイス』スタート…会社員が未対応タクシー使うと、経費として認められない可能性も」と載っていましたが、非常に誤解を招く表題です。「経費として認めないのは」主体は会社で単に会社の経理が認めないだけです。別に税務上インボイスでない領収書が経費として認められないわけでもなく、単に消費税額控除の際、全額は控除できないだけのことです。
一方ETCですが、各高速会社でインボイス形式に沿った通行証明出すということで、問題ないと思っていました
3.ETCの通行証明とは
私も、会社の車で駅から離れた先などは移動しますが、比較的近場の移動しかなく、高速道路の利用は多分年数回しかないです。しかし、物流関連を考えてみると高速道路会社はいくつかもの会社もあるし量も膨大になると思われます。そのデータを全部集めて保存するのはすさまじい手間かもしれません。
このあたり、税務通信で記事があり以下のように載っていました。『ETCカードには、クレジットカード会社等が発行する「①ETCクレジットカード」、ETCパーソナルカード事務局が発行する「②ETCパーソナルカード」、東日本高速道路(株)等が発行する「③ETCコーポレートカード」があり、このうち②③では、同事務局や高速道路会社等から利用者に請求書としてインボイスが送付されます。』いわゆる物流系の企業などは②③を利用しているケースが多いと思われますので大きな問題はなさそうです。ただ、それ以外の会社だと①のケースが多いと思われます
その場合、高速道路会社でETC照会サービスに登録して、「利用証明書」(簡易インボイスの要件を満たす)を電子インボイスとして入手する必要があります。その際、月数回レベルならば問題ないですが、ほぼ毎日使う、いくつかの高速道路会社をまたぎ長距離で使うなどというとこれもまた膨大で、どうしようかと思います。
その際は①だけではだめですがこの利用証明書、各高速道路会社につき1件保管しておけば良いこととなりました。本当はクレジットカードの明細だけで認めてほしいところですがほかのクレジットカード決済の取引と平仄を取る必要があるのでしょう。
まだまだ、いろいろとインボイス導入で面倒なことあるとは思うのですが国税当局の柔軟な対応望みたいですね。