税逃れについての新たな対策について

タックスヘイブン

財務省は日本の企業や個人が税を逃れるため海外に移した所得に対し日本から課税する仕組み(以下タックスヘイブン対策税制)を厳しくする検討に入ったと日本経済新聞に載っています。今までのタックスヘイブン対策税制はざっくりいうと①法人税率が20%以下の国や地域にある子会社②ただし独立した企業の実態(知財、リースの提供だけでない、事務所、店舗、工場が存在、その国で事業の管理をきちんとやっている、金融・卸などの業態を関連会社のみとやっているものではないなど)があり、いわゆるペーパーカンパニーでなければ適用除外③海外の子会社の留保所得も日本の税率で税金を課するという仕組みです。

今回は日経の記事を読む限り①の基準をなくすとともに②の実態基準を少し見直したように読めます。①の基準をなくすことについてはどんどん世界各国が法人税率を下げている状況でたとえばイギリスなどは18%に法人税率を下げているのであまり意味がなくなりつつあるというのは確かでしょう。一方でオランダのように法人税率自体は25%ですが、ロイヤリティに対する税率が非常に低く(一定の条件あり)配当が非課税で、かつ租税戦略として相手国から配当を受けても相手国で源泉所得税を免除するような条約のため地域統括会社などがある国は対象になるわけです。

個人的な意見としてはタックスヘイブン対策税制において単純に法人税率で判断するのではなく、実態基準で課税するというのは合理的な判断だと思います。日経新聞ではリースの提供は適用除外と書かれており、必ずしも企業にとって不利な材料ばかりではないかもしれません。企業としてはこの実態基準において税逃れだけではない合理的経済活動が縛られないようこの基準の運用について財務省と話し合っていくのがいたずらに反発するより大切かと思われます。

お問い合わせは↓まで

https://ta-manage.com/form/