法人税の申告が期限に間に合わないと困る3つのこと
目次
1.3月決算の申告
私事ではありますが3月決算の申告の業務がすべて終了しました。申告期限が過ぎてしまうとまずいので、申告月の後半にもなると申し訳ないのですがお客様に督促をひんぱんに行うこととなります。お客様にとっては自分の会社だけですが税理士にとっては3月決算はそこそこの数あるのでスケジュール管理しなければなりません。そして、焦ってまとめてやるとやはり人間ですのでミスの可能性は高くなります。かつ、気のせいかもしれませんが国税庁(eタックス)や地方自治体の申告システム(eLタックス)が月末動きが遅くなるように感じます。加えて以前月末にeLタックスがフリーズしてしまい申告ができなくなるという事件もありましたので気になるものです。
でもそもそも期限に遅れるとどのようにまずいのでしょうか?個人の申告の場合は65万円の青色申告控除が一気に10万に下がってしまうなどわかりやすいペナルティがありますが法人はどのようなまずいことがあるのでしょうか?3つほどあげてみました。
2.一番怖いのは青色申告の取り消し
2年連続期限後申告だと青色申告取り消しの事由になります。当然自分のお客様ではありませんが、実際青色申告取り消しになった法人の申告(清算)を依頼されたことがあり、税務署からの取り消し通知を見せてもらい本当に来るんだと変な関心をした覚えがあります。法人で青色申告を取り消されると繰越損失の控除ー簡単に言うと過去の損失を今年の利益から相殺できる仕組みができなくなる、少額資産(30万円未満)の経費計上ができなくなるなどのデメリットがあります。
また、青色申告でない法人というのは決算・申告もきちんとできない法人ですということを表しているので社会的信用はほぼなくなると考えてよいでしょう。
3.無(不)申告加算税
無申告加算税というペナルティががかかります。これは、税務調査の通知があるまでに自分で申告すれば税額の5%、通知があった後は10%(50万円超える部分は15%)そして調査が入ってから15%(50万超える部分は20%)とどんどん高くなってきます。そして地方税は不申告加算税で5%、調査が入ってから15%(50万超える部分は20%)とこれも地方税額に対して加算されます。加えて延滞税が一日あたりでかかります。
災害などの場合は特例がありますがそれ以外で何かの理由でどうしても期限に間に合わない場合は、とりあえずざっくり概算で多めに納税してしまい、1か月以内に申告すれば初めての場合に限り(正確には5年以内に同様のことをしていないなどの条件あり)ペナルティは発生しません。
もし、前から分かっている場合は事業年度終了の日までに税務署に届けを出せば1か月の申告の延長はできます。ただし、納付の延期はできない、消費税申告は延期ができませんのでそのあたりは注意が必要です。この制度はどちらかというと会計監査人設置会社で決算終了後、会計監査が終わらないと最終数字が固まらないといった会社のために用意されたものです。
4.銀行や公共の仕事
銀行関連の手続きや公共の仕事をする際は税務申告書の提出を求められることは多いです。その際、期限後申告であれば融資や公共の仕事の受注は非常に難しくなります。こういった社会的信用が期限内に申告しないとかなり悪くなるというデメリットはあります。簡単に言うと税金の申告に遅れるような先だと仕事もルーズで、返済なども期限に遅れそうだと思われてしまうわけです。
なかには赤字で納める税金も均等割りしかないから別に大丈夫と思う方もいらっしゃるようですがやはり物事きちんとやっておいた方がいいということです。
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