個人事業主、小さな会社の消費税の注意点

 

 

 

目次

1.年末が近づいてきました

 

 つい最近までは上着が不要なくらい暖かったのですが気が付くと朝晩はずいぶん冷え込むようになってきました。もう気が付けば今年もあと2か月少々を残すばかりとなり、なんとなく気の早い忘年会のスケジュール伺いなどもちらほらと来始めています。実は年末、個人事業主、フリーランスの方にとって場合によっては気を付けなければならないのは消費税の問題です。税務署の届け関係の締め切り日は割と申告書提出までというのが多いのですが、なぜか消費税関連は決算期までです。したがって、個人事業主などにとっては12月末日が届けの最終期限です。なにせ主な届出でこれだけ決算期末なので税理士でさえ漏れることがあります。

 

2.消費税免税かどうか

 

 ただ、誰でもこのあたり気にしなくてはならないかというと気にしなければならないのは課税売上が税込み1000万を超えると(免税事業者の場合)消費税課税事業者となって消費税を納税しなくてはなりません。この「課税売上」は消費税が課税される取引を指しますから事業用の車を売った場合、自動車販売業でもない限り売上には普通計上しませんが「課税」取引になりますのでここに含まれます。逆に事業用の土地の場合は消費税がかかりませんから不動産業であっても課税売上にはなりません。

 そして消費税課税事業者となるのは課税売上が1000万を超えた翌年ではなく、原則翌々年です。するとなんとなく後で考えよう・・で気が付くと忘れたまま今年が終わってしまうわけです。

 

3.簡易課税を選択する

 

 消費税の計算をする場合、ざっくりいうと売上でもらった消費税から仕入で払った消費税を差し引いて納税します。もらった消費税はあなたのモノではなく、払った分消費税を差し引いて国に戻すと思えば消費税は得でも損でもなく中立です。これが原則法で本来の趣旨であればこれで問題がないはずです。この消費税の考え方に従って粛々と支払いますと言いたいところですが、やはりいったんもらった消費税を払うとすごく損した気分になります。特に免税事業者であった際は丸々自分のものになっていたからなおさらでしょう。非常に合理的でない考え方ですが人情として理解できます。

 ここで出てくるのが簡易課税です。売上で預かった消費税の一定割合だけを仕入に係るものとみなして納税するものです。一般的なフリーランスは大抵第5種のサービス業にあたるので売上で預かった消費税の50%のみを納付すればよいことになります。一般的なフリーランスはやたらと経費が掛かるものではないので大抵これの方が手元に残る金額が多くなるので簡易課税を選択するのですが、この選択の届けをはじめて提出するのは決算期末まででなくてはならないわけです。これを忘れると非常に冷たく税務署からダメですと言われます。

 

4.簡易課税は必ず得か

 

 簡易課税にも落とし穴があります。例えば課税売上が2000万円で課税仕入れが500万円のフリーランスの方がいたとすると、原則法だと(2000万-500万)x8%=120万納税ですが、簡易課税ですと2000万x8%x50%=80万納税で済みます。しかし、事業用として1000万の機械を加えて購入したとすると、簡易課税だと納税額は変わりませんが原則法だと(2000万-1000万―500万)=40万の納税ですみます。要するに経費がどれだけかかるかそのあたりきちんと判断して決めないとならないわけです。

 ただし、個々ではお話ししきれない例外事項などがあり消費税はベテラン税理士でもつい引っかかる落とし穴がいっぱいあります。別に自分の宣伝をするわけではないですが消費税がかかるレベルになったらフリーランスの方でも税理士を付けることをお勧めします。ご自身の貴重な時間とリスクを考えればというわけです。

 

 

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