ポイント制度やスタンプカードはこれからどうなる
目次
新しい収益基準
上場しているような大企業を除けばあまり会計基準の変更は中小企業には関係のないことがほとんどです。ただし、今回の新しい収益基準(売上の計上の考え方が変わります)は少し中小企業の税務処理にも影響を及ぼしそうです。上場企業への強制適用は平成33年4月1日決算開始企業からですが、任意開始は平成30年4月1日開始からです。このブログは専門家向けではないのですご~く乱暴に新しい収益基準をいうとこんな感じです。
売上を上げるというのはあなたがお客様に何かしてあげて(これを履行義務とか呼んでいますが・・)お金とかをもらうことなので、「何かしてあげた」時にもらう(もらった)お金を割り振ってねということです。ここら辺が今まであいまいだったので厳密にやりましょうということです。
わかったようなわかってないような話なのでちょっと例を挙げます
新しい収益基準の例
機械を販売して据え付けをしてあげるようなケースがあります。据え付けは素人のお客様ではできなくてあなたの会社でしか据え付けができないようなものです。今までは、真面目な会社は据え付けが終了したところで売上計上、少し真面目な会社は例えば90%を出荷時点で売上で10%を据え付け終了時に計上、普通の会社は出荷したところで収益計上していました。新しい基準だと「何かしてあげること」(履行義務)が終わっていないですから出荷の際には売上は計上できず据え付けが終了したところで売上計上です。ただ、ここまできっちりやるのは上場企業の話ではあると思いますが、中小企業も当然こういった基準適用してもかまいません。ではポイントやスタンプカード見ていきましょう
ポイントとスタンプカード
皆さんの会社でもお客様に100円購入につき1ポイントつけたり、ラーメン屋などやっていればでスタンプカード作って、3つたまると味玉無料とかあるかと思います。例えばお客様が10000円のものを購入したとすると、あなたの会社は100ポイント(1ポイント1円なので100円分)お客様にあげることになります。あなたの会社の商品を買ったことにより重要な権利(100円分のポイント)をお客様にあげているので「なにかしてあげること」(履行義務)があるわけです。お客様にとって買った商品の利用と将来のポイントは全く別物なので分けて売上計上するということですが要するに商品を売った時は9900円(100円割引)として処理して、残りの100円はお客様が次回このポイントを使ったときに売上げ計上してねということです。
これは上場企業は強制ですがその他の中小企業は任意です。ただ、ポイント分割り引くのは以前は税務署はノーでしたが、今回は収益基準の変更なので税務署もオーケーになりました。ただし、いくつか税務署はいくつか条件つけました。スタンプカードのようなある程度貯めないと権利が行使できないもの(スタンプ一個だと何ももらえないもの)は税務上は割引のように処理するのはダメです。要するに最低単位(1ポイント)でも使えるものでないとダメということです。確かにポイント貯めるの忘れたラーメン屋さんのポイントカードたまに発見することあります。使われない事も多いのでそれは仕方ないかもです。
新しい収益基準、日本語は国際会計基準の英語を直訳的に持ってきているので非常にわかりにくいです。上場していない企業はふつう関係ないのですが今回ばかりは関係する会社もあるかもしれませんので気になる方は顧問税理士などに聞いて見たほうが良いかもしれませんね(会計オタクでない限り自分で読むのは止めた方がいいです)。
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