源泉徴収の支払の時期がやってきました。


 

 

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    目次

    源泉徴収納付の季節がやってきました

 

 梅雨が明け暑い日々が続きやや寝不足と夏バテ気味な日々が続きます。皆さまいかがお過ごしでしょうか?さて、今月比較的規模の小さな企業などを経営されている方々は源泉徴収の納付の時期がやってきました。本来給与や顧問税理士などの報酬から源泉所得税を差し引いて支払い、翌月の10日までに支払いをしなければなりませんが、従業員10人未満の事業者については納期の特例の申請を提出すれば7月10日と1月20日の2回支払えばよく、今月の10日がその日にあたります。

 個人事業主は源泉徴収して納税する必要がないのかというのそのようなことはないですが、フリーランスのように一人で事業をやっている方(言い換えると従業員、アルバイト等を雇っていない方)は免除されています。

 

     

    源泉徴収納付忘れたらどうする?

 

 税務調査などで源泉徴収漏れを指摘されると納税額の10%の不納付加算税と年3%弱の利子税(3か月以降は年9%弱)がかかりますが、税額5万円未満は(不納付加算税5000円未満)不納付加算税が免除されます。ちなみに不納付加算税については自分で気づいて自主的に納付した場合は5%に負けてくれますし、過去1年間に納付遅れがなくかつ期限より1か月以内であれば不納付加算税もかかりません。別に遅れることを推奨はしませんが、たとえ10日に遅れても速やかに支払えば特にペナルティもなく済むので、どうせ遅れたので税務署から言われるまで黙っておこうなどとはしないでさっさと納付漏れに気づいたら納付したほうがよいと思います。

 

     

    源泉徴収納付の特例本当に必要?

 

 いくつかややこしいことがこの納期の特例にはあり、給与、士業の報酬、経営コンサルについては問題がないのですが、講演・セミナーやデザイン料など定期的な支払ではないものについては毎月支払わなければいけません。また納期の特例の適用は出した月の翌月からなので本来は提出した月の源泉徴収は翌月納めなければなりません。実はこの納期の特例はかえって面倒な気がします。

 そもそもなぜこのような特例があるのかというと、中小企業者の事務手続きの軽減と資金繰りの緩和が狙いらしいです。しかし、そもそもあくまで預かったお金ですから、それを自己の資金繰りに使うというのはどんぶり勘定を助長するようなものです。かつ事務の軽減をというならばもう少し電子納税を簡易にして振込用紙で窓口で払うといった前時代的な方法を改めていただいたほうがよほど中小企業のためになと私は思います。

 

     

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