1人社長の給料の決め方

 

 世の中には一人社長、または実質的に一人社長の方多くいらっしゃるかと思います。従業員が多数いらっしゃる場合は社長だけがっぽりとって従業員は雀の涙ほど・・・というわけにはいかないのでバランスも考えねばなりませんが、一方、一人社長であれば期首であれば気楽に報酬決められそうです。よく、いろいろな方から社長の報酬はどのくらいにすればよいかと聞かれるのですが、原則は「必要額」にしてくださいとお答えしています。

 よく会社が儲かっていれば社長の報酬上げれば節税になると思っている方がいいらっしゃいます。中小企業は法人所得800万までは税率19%ですので明らかに節税になるのは税率10%が適用される年額報酬500万弱までです(ただし、所得控除額によります)。加えて健康保険料が約11.5%がほぼ給与の額に対してかかってくる(ただし健康保険は所得控除と経費になる)ので、実は手元に残るお金ということではあまり変わらないか逆に減るケースの方が多いです。。

 法人成りすると税金的にメリットなのは、同じ所得500万でも個人事業主は500万に対し税率がかかりますが、法人は500万を社長の給与にしてしまえば給与控除として144万円差し引けますから住民税と合わせて40万程度税金が安くなることです。ただし、この給与所得控除は30年税制改正で所得850万円で頭打ちになりまます。加えて、ざっくり報酬1200万以上から(所得控除額によります)税率は住民税と合わせて43%、ここに社会保険料が約11.5%ですから半分も手元に残りません。単なる損得からいうと損です。ただし、一方法人で内部留保が増えてくると相続や会社をたたむときにまた税金で頭を悩ませることになります。

 したがって、結論的には必要額を給与にして、必要に応じて共済や保険などで退職対策をするというのが王道になると思われます。税理士的にはある程度このあたりは自然体で事業に集中していただき、退職などの対策は税理士にきちんと相談してくださいと言えるかもしれません。

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