消費税増税をめぐるちょっとおもしろい小ネタ

 

目次

1.消費税増税であまり気づかない変化

 消費税が8%から10%に増税になりました。軽減税率で食料品は8%のままで、当然食料品については以前と一緒で消費税はすえおかれたと思われる方が一般的には多いと思われます。しかし、実は違います。

 消費税は実は正式名称は「消費税等」です。この消費税等には国税の消費税と地方消費税があります。消費税8%の時代、実は国税の消費税が6.3% で地方消費税が1.7%で合わせて8%でした。今回10%になった際に国税7.8%で地方消費税2.2%になり、地方消費税の取り分は微妙に前回よりわずかに多くなりました。

 したがって、今回の軽減税率の8%も新しい配分割合で分けるので、国税の消費税6.24%、地方消費税1.76%で同じ8%でも国税と地方税の取り分は微妙に違うわけです。少しこのあまり皆さんになじみがなく、意識もしていない地方消費税のざっくりした仕組みみていきます。

2.地方消費税

 今はたばこを吸うことを積極的に進める動きはないので死滅しましたが昔は「たばこは地元で買いましょう!」というスローガンがよくありました。たばこの税金にも地方税があって買ったところの税収になるのでこのようなスローガンがあったわけです。

 地方消費税も同様なのでしょうか?残念ながら仕組みは異なります。以前は、国がいったん集めて小売・サービス等の販売額を主として配分していました。当然こういった小売サービスは東京や大阪の中心都市に多いですからこのような都市に税収は偏ります。

 そこで、2018年4月より販売額50%、人口比50%で配分するように変更されました。地元の販売額が増えれば確かに配分は多くなる可能性は高いのですが影響は間接的でタバコのような直接的影響はなく何とも言えません。この改正で圧倒的に税収が減ったのが東京都で小池都知事に対する自民党の意趣返しと少し話題になりました。  

3.ポイント還元の話

 キャッシュレスポイント還元が新聞やテレビなどでも話題になっています。若者などは携帯で払うなどはもういまさら・・・という感じですが我々の
ようなキャッシュレスなどにリテラシーの低い層はやれやれと重い腰を上げて今回電子マネ―などを携帯に入れた方も多いかと思います。

 私もPaypayのキャンペーンの際に加入してキャンペーン終了後たなざらし状態だったのをエッチらこと使い始めました。10月1日コンビニで100円のミネラルウォーターを買って2円引かれたレシートを見て得意げだった自分を思い出します。

 単なる消費者として買うのは問題ないのですが事業者の皆さんが購入した際、このコンビニでの「即時充当」というポイント分をすぐに購入金額から控除する方式はどうなるのでしょうか?

 例えば税込み2000円の文房具をコンビニで購入したとすると2%が還元され、実際に支払うのは1960円です。単純に値引きしてもらって1960円の事務用品を購入したと考えればよさそうですが実は違います。

 なぜならばこれは値引きではなく国の補助金で補填されているものだからです。従って、2000円の事務用品費と40円の雑収入(不課税)といった税務会計上の取引となります。どこが違うかというと2000円の消費税181円と1960円の消費税178円の3円分、将来納税が少なくなる可能性があります(ただし、免税事業者や簡易課税の方は関係ないですね)。小ネタとして出させていただきました。

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