個人事業主の「これ経費になるの」という話

 

 

 

目次

1.確定申告前のよくある話

 

 確定申告でこのシーズンになるとよくあるお問い合わせが「これ経費になるの」という話です。初めてお会いする方で豪のモノだと外食すべて「福利厚生費」で松屋の牛丼の領収書半券とか、スーパーで購入した肉や野菜が書いてあるレシートが会議費(家族会議かしら?)とか計上する方がいらっしゃったりします。

 これは言うまでもなく基本的に家事上の経費でありこれは事業の必要経費にはいれることはできません。ただ、本当に牛丼大好きなお客様がいて牛丼をかっ込みながら商談を本当にしたならば会議費として計上は可能だと思いますが、福利厚生費という科目から本人が楽しみで(または単にお腹がすいて)召し上がったのでしょうからこの場合は経費になりません。スーパーのお買い物も大事なお客様を家でもてなすための特別な買い物であれば話は別ですが、晩御飯をたべながらの家族会議のおかずは経費にはならないでしょう。

 簡単に言うと明らかに事業とは関係ない個人的な経費(家事上の経費)は事業の必要経費として認められないわけですが、ある程度個人的な使用と混じっているもの(家事関連費9、例えば自宅兼事務所の家賃などはよく迷う部分かと思われます。こういった経費になるかならないか基本は何なのでしょうか?

 

2.家事上の経費とは

 

 所得税法45条①において「家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの」は必要経費に算入しないという規程があるのでこれですべて必要経費と認められないものは定められています。ここで「政令で定めるもの」として所得税施行令96条で定められているのは家事関連費、いわゆる家事と事業両方にかかわりのあるものについてです。この条項を簡単に言うと大部分は事業用に使用していて区分ができるもの、また記録によって事業に必要な部分を区分できるもの以外は必要経費ではないと実はかなり規程的には厳しく書かれています。したがって、家事用か事業用かあいまいなものは本来的にはきちんと疎明できるようにしておかなければならないわけです。

 「区分ができるもの」と法律によって参照されている政令に明記されているので、もし何も記録・根拠がなく、税務署に指摘された場合はどんな税理士も旗色が悪いので「そこをなんとか・・・・」という程度の話ししかできないことになるわけです。

 

3.ではどうすればよいか?

 

 家事関連帆としてよく例としてあげられるのが自宅兼事務所の家賃でこれは面積比で割ればよいと大抵の本にも記載してあります。車関係の費用としてはきちんと走行距離を記録しておいて事業でいった距離については記録を残しておき距離で按分することなどがあげられます。前者については最初に割合をいったん決めてしまえばあとはそれを継続的に使っていけばよいかと思いますが後者の場合、相当マメな方でないと難しい気はします。

 そこで出てくる基準が半分基準で、ざっくり半分を事業必要経費、半分を私的経費としてやるやり方です。しかし、この方法は少なくとも法的根拠は何もないやり方です。ただ、自分を含めて他の税理士などに聞いても半分必要経費にしていて税務署から指摘を受けた方は聞いたことはありません。国税不服審判所の審判例などを見ても割合の争いは(私の調べが足りないかもしれませんんが)見た覚えはありません。個人的な感情としては相当多額な経費な場合峻別はきちんとやってほしいですが、少額なものについては半分計上でかまわないではないかとは思っています。

 私の結論としては家事関連費については記録などを付けて区分できるならばそれをできる限りやってくださいということです。確かに家事と事業用両方使っているけど区分がやや面倒なものは半分基準などで挙げていただいてもよいかと思いますが、運悪く税務署に指摘された場合は旗色は悪いということは理解いただければと思います。

 

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