ビットコインの課税で思うこと
先日ビットコインに関する国税庁の見解が出ました。そのまま引用すると「ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。」です。7月よりビットコインに消費税がかからなくなり、今回雑所得になりある程度課税関係は明確になったと思います。
「雑所得」とは何かですが所得税法35条に記載がありますが要するにどの所得区分にも属さない「雑多なその他」です。ただ、ビットコインの損失は他の雑所得とは損益を通算できますが(要するにビットコインの利益をほかの雑所得の損失と相殺できる)、会社員の給与所得や自営業の事業所得などほかの所得と損失の通算はできません。しかも、ビットコインで利益が出た場合、例えば会社員は給与所得と合算されて累進課税(住民税を入れると最高55%の税率+復興所得税)が課されます。しかも損失は繰越ができないですからある年ビットコインで大きな損失をだし、翌年少しだけ利益が出たとしても翌年の利益にだけしっかり税金がかかります。
投資感覚でやっている方々に似ものとしてはFX(外国為替証拠金取引)があります。しかし、これも雑所得ですが「先物取引にかかる雑所得」として申告分離課(住民税込で20.42%)で3年間の損失繰越が認められます。「先物取引にかかる雑所得」なので他の雑所得とは損益通算ができないデメリットはありますが、損失繰越ができることは大きなメリットです。単純な例だと100万円前年に損失が出ていれば今年100万円利益が出ていても相殺されて税金を払う必要がありません。また、申告分離課税なのでどんなに利益が莫大でもこの利益に20.42%の税率で計算してそれで税金関係は終わりです。
私は別に投機を進めるわけではないですがビットコインの課税関係FXレベルにはしてほしいものだと思います。業界の方頑張ってください。
お問い合わせは↓まで