小さな会社の源泉所得税でよくある誤解

目次

1.源泉所得税の納期の特例とは何か

 6月も半ばをすぎ源泉所得税の納期の特例のシーズンがやってきました.税理士業界では納得(のうとく)などと呼んでいます。少し超基本から説明します。源泉徴収税は社長本人や従業員の給与税理士報酬などから差し引きます。これは原則末日までに徴収し、翌月10日に納付します。ただし、従業員が常時10人未満(正確には給与支給人員)については年2回で良いというのが納特です。年2回は7月10日と1月20日で1月は年末調整もあるので少し長めに猶予があります。

 源泉所得税について、小さな会社だから別に税務署も何もいって来ないだろうと高をくくっていると意外とこの源泉徴収、少額でも税務署からいろいろとお尋ねといった形で言ってくるケースが多いです。年末調整のちょっとした計算間違えの修正で経験があるかも知れませんが、いったん税務署に引っかかるとこの源泉所得関係本当に面倒です。ですから侮らずにきっちりやっておいた方があとあと特に手間的には得策です。
 

 でも、意外と見逃してしまう源泉所得税についての誤解がいくつかあります。それについて話します

2.誤解その1

 納特を適用するためには納期の特例申請書を税務署に提出する必要があります。面倒なのは提出した月の翌月末月に承認があったとみなす事になっていることです。つまり提出月以前の給与との源泉は本来原則的な方法で納付しなければなりません。ほとんどの方は納得があるので年2回で大丈夫と思って納付しません。

 法人設立後最初の給料はこの納期の特例申請書が間に合っていないことが多いです。必ずというほどではないですがが、税務署から電話がかかってきて納付するように督促されます

 この場合収めるはずだった源泉税にプラス10%の不納付加算税がかかります。ただし、加算税は5000円未満は切り捨てなので通常いきなり設立後から高給取りでもない限り少額免除となるケースが多いですが、きちんとやっておいた方が手間的にも精神的にも良いかと思われます

誤解その2

 また、全ての源泉徴収にこの納期の特例が適用されると思っていて、源泉徴収の納付はすべて年2回だけと思っている方も多いです。しかし、納特が適用できるのは、従業員給与や賞与等と実は所得税法204条第一項2号に記載される所得のみが対象でこれは弁護士、税理士、司法書士などの士業等だけです。それ以外は実は翌月の10日までに納付しなければなりません。例えば個人事業者のHP業者のウェブデザイン料などは納期の特例の対象にはならないので注意です

 多分注意するのは税務調査の時で、割ときちんとしている会社でもこのあたりは漏れ気味です。税務署側もそれを知っていて(他に追徴ネタがない場合などは特に)チェックを細かくやってきます。税務調査で見つかると加算税10%ですが、自主申告をすれば加算税も10%から半分の5%に減額されます。従ってよほど払い忘れが巨額でない限り特に自主的に納付加すれば算税はかからないケースが多いので気がついたらきちんと納付しましょう。

 この件については毎年のように税理士会から国税庁宛に全ての報酬を納期の特例の対象にするように要望をしています。しかし、所得税法216条で「所得税法204条第一項2号に記載される所得」と書いてあるので所得税法の改正が必要ということで国税庁からは毎年ゼロ回答です

誤解その3

 たまに年間5万円未満の支払いだったら源泉徴収要らないという方がいらっしゃいますが、おそらく加算税がかからない金額(5万x10%)を想定されているのだと思います。税務署から指摘を受けたら源泉徴収税自体は払わないといけません。

 手続き的にはあなたが納税をして、相手側の個人事業者から源泉税分を取り戻します。個人事業主はその部分を申告して税金を取り戻すというまどろっこしいプロセスになります。個人事業主がきちんとその分の税金納めていれば国は何も損はしていないはずなのですが、そのロジックは税務署には全く通じません。彼らもその程度はわかってますが、法令に従って行動しなければならない人たちなので法令に源泉徴収義務が定められている
以上彼らは法を曲げることはできません。

 むっとはすることですが税務署の方を責めても何も解決はしないのでお気を付けください。結構源泉所得税関係、細かい規程が多く注意が必要なので顧問税理士等には小まめにご相談することをお勧めします。