こんな人は良いと思う特定支出控除
確定申告シーズンになると一般経済雑誌などでも節税特集が組まれます。電車のつり広告などを見たのかたまにサラリーマンの友人などによく聞かれるのが「確定申告すればスーツ代経費で落ちるんだよね・・・」と言った特定支出控除の話があります。良くある誤解として「サラリーマンは自営業と違って経費が認められないから損している」と言う話があります。これは誤りで経費が認められていないのではなく「給与所得控除」と言う形で一種の見積もり経費的なものは認められているので新たに経費は認めないよというのが原則になります。例えば年収800万のサラリーマンは800万 x10%+120万=200万の給与所得控除が認められています。つまり200万経費として年間認められているわけです。確かにスーツなどは仕事で使うものだとは思いますが、この200万の中で十分カバーできているはずだよねというのが税務当局の言い分です。
ただし、いろいろな事情があって経費が特に掛かる人がいるのでその分は少し考慮したあげましょうというのが「特定支出控除」です。認められているものは①通勤費(普通は会社が出してくれると思いますが)②転勤に伴う転居費(これも普通は会社は出してくれると思いますが)③職務に必要な研修費④職務に必要な資格取得費⑤単身赴任の帰宅旅費⑥以下の費用(但し合計65万まで)図書費、作業副・スーツ代、自腹交際費です。ただし、一番のハードルは上記の「給与所得控除」の2分の1を超える部分のみ認められるという部分です。年収800万の方は例えば110万特定支出があれば110万-100万(200万÷2)=10万が所得控除できるといったものです。10万円税金が安くなるのではなく単に10万円経費が認められるだけなので年収800万の方でざっくり3万程度の節税にすぎません。110万も一般のサラリーマンで領収書集めるのは普通は大変なので、なかなかハードルは高い割に控除額は低い額なのであまりやる人はいません。加えてすべてこの支出については会社の承認が文書で必要ですから結構手間がかかると思います。
しかし、結構自己投資の好きな方でMBAに行ったりそのために書籍をたくさん買う、様々な高額なセミナーに行くのが好きな方は結構使えるかもしれません。ただし、会社の承認が必要なのでそこは注意ください。またよく大学院の学費などは前払いで2年分払うといったケースがありますがその年に対応する部分しか対象にはなりません。注意してこまめに領収書集めれば人によっては結構な節税になる可能性はあるといえるでしょう。