もしかすると使えるかもしれないスキャナ保存制度
平成28年度税制改正でスキャナ保存制度の使い勝手がよくなるかもしれません。どんな場面で使いやすいかというとたとえば従業員の経費精算の場です。経費精算の場合、精算書に加えて必ずそれに領収書原本などを添付しないといけませんでした。一応以前の改正でもスキャナ保存は認められたのですが、原稿台と一体になったもののみ適用で要するにスマホやデジカメのスキャンは不可でしたが、このたびスマホ、デジカメスキャンが解禁されました。
また、手続きも精算する人の他、経理担当者とそれ以外の第三者の事後検査が必須とされていましたが、小規模企業では従業員の他、顧問税理士のチェックで容認されることとなりました。
大企業ではこの運用によって請求書や領収書の用紙管理がなくなり大幅に業務が効率化される可能性があります。あくまでも想像ですが、請求書をスキャンすることによって自社の注文データとの自動マッチングから自動仕訳に持って行けるのではないかと思われます。
小企業においてもすでに請求書からの自動仕訳はクラウド会計システムだとスキャンで読み込んで可能ですので、読み込んで月末にでも税理士にチェックしてもらえばそれで終わりです。うまく運用すればほとんど手間がかからず自社で記帳がほぼ完了する仕組みができるような予感がします。
ただし、何点か気になる点はあります。まだ大枠しか発表されていないのですが今後国税当局よりさまざまなQ&Aなど詳細のガイドラインがでてきます。この中で使い勝手の悪いお役所的なものがでてくることは多少心配です。また、大企業ではあまり負担ではないと思いますが、小企業では書類に押さなくてはならないタイムスタンプの値段は気になります。様々なHPを見る限り月1万円以内で導入できそうですが実際にはどうなのかよく調べてみたいと思います。
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