IBMの解雇無効判決について

 

IBM

IBMで成績不良ということで従業員をロックアウト解雇(対象の従業員に通告し直後に同僚に挨拶もしないまま解雇する方法)した件で、東京地方裁判所は解雇無効だと認め未払い分の賃金や賞与の支払いを同社に命じたようです。裁判長は理由として「原告らは解雇が認められるほどの業績不良ではなかった」と述べ一方「組合員を狙い撃ちした裏付けはない上、ロックアウトは違法ではない」とし、損害賠償請求は退けています。

私は労働法の専門家ではありませんが、成績不良における解雇は可能だと思いますが簡単にはできないと思います。たいていは成績不良の従業員についてはその旨を知らせ改善プログラム(PIP)を作成するなど経営側も努力し、それでも改善しない場合は最終的に解雇するといった手続きになります。確かに経営者側にとっては手間のかかる手続きで大変かと思いますが、やめさせられる従業員だけでなく残った従業員も納得感のある解雇というのは大企業だけでなく中小企業でも重要だと思います。結局ロックアウト解雇的な非情なやり方はよほどされる側が問題社員でない限り残った従業員をも寒々とした荒廃した心情にさせてしまいます。

私も外資系企業に長く勤めていましたが、映画で見るようないきなり荷物持って出て行けと言ったロックアウト解雇はほとんど見たことがありません。この判決ではロックアウト自体は違法とはしていませんが、従業員が訴訟までいった要因としてロックアウトといった要素が非常に強いと思われます。日本の解雇が難しい労働法、規制は少し考慮してほしいですが、安易な納得感のない解雇も長い目ではその企業でのモラルを下げる要因にしかならないと思います。

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