タワーマンション節税の行方

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タワーマンションの節税が規制強化されるというニュースが昨年末くらいから新聞や雑誌で載っています。国税庁がタワーマンションを利用した節税に注意するよう注意喚起をしたことだと思います。

まずタワーマンション節税ですが建物の相続の場合、建物全体の固定資産税評価額を各所有者の専有面積で按分します。一方一般論として高層階は高く売買できますから本来高い価格のものが相続税の評価としては低くなりますからその分だけ相続税を払う額が安くなるというロジックです。

一方、国税庁はどうしようとしているかというと財産評価通達の6 「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」をきちんと運用しなさいということでしょう。納税者としては「税務署側が勝手に財産の評価が不適当」と言ってきたらどうしようと思うかもしれませんが、税務署側としても財産の評価が「著しく不適当」であることを立証する必要がありますのでハードルは低くはありません。本来はきちんとした根拠を課税当局として持っておきたいところです。

固定資産税評価額についてはその建物と同一物のを新築する建設費から経過年数を考慮して全体的に計算されます。この中で部屋の設備等に大きな違いがある場合は評価額を変えることが地方税法352条に規程されていますのでこの中で高い階数について平成30年に評価替えされる可能性があるかもしれません。ただ、この所管は国税庁ではなく総務省ですし、階数が高いということで評価を高くするのは難しいかもしれません。

今までもタワマンで追徴された例も被相続人が亡くなる直前に購入したなど非常に不自然な例がほとんどのようです(すべて把握しているわけではないですが)。したがって、しばらくは前者の例のような不自然な節税を除いてはあまり問題にならないのではないかというのが個人的な見解です。

注:あくまで上記の文章は個人的な見解に基づくものであり、公式に保証された内容でないことはご理解ください。

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