よくわからない介護保険料の控除拡大
財務省が介護保険料を支払った年金受給者の所得税の負担を減らす仕組みを拡充する検討をしているようです。そもそも年金所得控除が65歳以上に人は120万あるので年金収入がそれ以下だと税金がかかりません。したがって、例えば専業主婦などの年金受給者は介護保険料分を年金収入の高い夫の分の所得控除として使うことができるという話です。ポイントとしては本来生計を一にしている(要は財布は一つ)場合、夫の所得から控除できるはずですが、介護保険料は妻の年金受給の際特別徴収されている(要するに年金計算の際自動的に引かれている)ため、妻の収入から払っていて夫の収入から払っていないので控除できなかったいうことです。これを夫が支払ったものとみなす、または一般徴収で夫が払い、夫の分から控除しようということでしょう。一応所額控除の仕組みとしては筋はとおっている気がします。
ただ、専業主婦の世帯を考えると決して低所得世帯とは限らずそこまで高齢者世帯というだけで優遇してよいのかというのが非常に疑問です。参議院選挙の前のバラマキ策ではないかと疑います。ただ、今考える限り確定申告が必要そうでその部分がハードルとなって高所得層は金額的に数千円の減税のためにそこまでしないかも知れません。年末の無料確定申告相談をやると半分以上が医療費控除を受けにくるご老人たちですからそうとも言えないかもしれませんが。