消費税軽減税率におけるトホホな話

  • 1.消費税増税よりもっとやめてほしい軽減税率
  • 2.軽減税率Q&Aのトホホな感じ -飲食料とは・・</li >     
  • 3.軽減税率Q&Aのトホホな感じ -イートインの話
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    目次

    1.消費税増税よりもっとやめてほしい軽減税率

     

     10月から消費税が10%にあがります。うれしい話ではありませんし、税理士としては消費税の計算が8%と10%が混じって面倒というのがあります。ただ、日本の財政状態を考えれば仕方がないかなとは思っています。しかし、ここで現れたのが軽減税率の話です。生活に苦しい人にとって必需品である食料品だけは消費税を据え置くということですが、個人的には軽減税率導入のコスト>軽減税率によるベネフィットのような気がしてなりません。小売業の方と実は税務署の方も大きな迷惑なのではないかなと思われます。

     私も確定申告が終わって軽減税率のQ&Aをパラパラと読んだのですが印象としてはトホホな感じで税務当局の方も真面目に考えつつもトホホな気持ちになったのではないでしょうか?

     

    2.軽減税率Q&Aのトホホな感じ -飲食料とは・・ 

     

     良く言えば国税庁から出されている軽減税率のQ&A、非常に丁寧に書かれています。ただ、読むとなんだか自分が小学校のころの「学校のきまり」のような印象を受けました。少しそのトホホな例を挙げてみます。

     まず軽減税率の対象となる「飲食料品」の範囲は何かという話です。真面目な話だけど消費者として「勘弁してよ」と思うのはみりんと栄養ドリンクです。みりんは酒税法の対象なので「飲食料品」ではなく10%の消費税が課されますが、みりん風調味料は酒税法の対象ではないので8%の食料品となります。もっと厄介なのは栄養ドリンクで医薬品等に該当するものは10%で該当しないものは8%の軽減税率が適用されます。素人的には「医薬部外品」は「部外品」なので医薬品ではないかと思っていたのですが「医薬品類」には該当するので軽減税率の対象にならない・・そうです。

     なんだか笑えるのが生きた牛や豚は軽減税率の対象になるかというQ&Aですが、その販売時点では「食品」でないので軽減税率の対象にならないと大真面目に書かれています。一方「生きた魚」についてはすぐ食用になるので「食品」で軽減税率の対象になるのですが、生きた魚でも熱帯魚は観賞用と考えられるので軽減税率の対象にならないと書かれています。熱帯魚を買って「俺は食べるんだ!」と主張する方がいるのでしょうか?生きたどじょう買ってきて少し水槽で観察した後、柳川なべとかで食べる人はどうなの?とかつまらない突っ込み入れたくなりますが。

     

    3.軽減税率Q&Aのトホホな感じ -イートインの話 

     

     

     もう少しトホホ感が強いのはイートインとテイクアウトの話です。これについてはテイクアウトとイートイン両方できる店では購入時にどちらか確認すればそれでよいということで落ち着いたようです。テイクアウトだといって店内で食べてもきちんと購入時に確認している限り、特に店側にお咎めはなしということです。「これで大手をふってイートインのつもりでも、テイクアウトと言ってやれ!」とお勧めはしませんが。

     もう少しややこしいのがスーパーですが、さすがにレジで弁当買っていたらイートインですかテイクアウトですかと聞く必要はないようです。理由としては持ち帰りの方が原則的な行動だろうという解釈です。ただし、「イートインコーナーでは飲食禁止」(それだと何する場所なのかしら?)または「イートインコーナーで利用する場合はお申し出ください」等の掲示をするとのことです。あくまでも個人的な意見ですが、なんとなく国税当局も「まぁ適当にやってくださいよ・・」といった感じがうかがえました。

     なんだか小中学校のつまらない校則とそれを破ろうとする小中学校生徒のような関係が起こりそうな気がする軽減税率の導入です。

     

     

     

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