個人事業主が意外に知らない確定申告に関する2つの誤解
目次
1.確定申告シーズンがやってきました
ぼちぼちと本屋さんには確定申告特集が平積みされ確定申告シーズンがやってきました。私は特に積極的に確定申告のお仕事はお受けしていないのですが、顧問先の法人の役員の方や社長さん、開業したばかりの方や知人からのご依頼などは承っています。加えて地元の税理士会主催の確定申告の無料相談には税理士の責務として年1回は参加することにしており、今年は会場の責任者として参加することになりました。かなりの人がいらっしゃる上、私は人混みが苦手、ややその点では憂鬱なのですが税理士の責務として地域貢献していきたいと思います。
会場にいらっしゃる方は90%くらいお年寄りの年金生活者、医療費がずいぶんかかったことによる医療費控除による還付の方がほとんどです。数千円程度の還付の方が多いのですがそれでも非常に喜ばれるので意味のある活動だとは思います。
ただし、個人で事業をやられている方などは便利な会計ソフトもできましたし、国税の確定申告のソフトもなかなか優れものなのでこのような相談会に来所しなくても大丈夫な方々がほとんどだと思われます。しかし、意外に確定申告について誤解している方が意外に多いのでそのあたり話していきたいと思っています。
2.確定申告は確定申告期間しかできない
今年は2月18日(月)から3月15日(金)までが確定申告期間です。すべての人がこの期間に申告書を提出しなければならないと思っていますが実はそうではありません。よくあるのは講師業や士業などで源泉徴収されている方で申告により還付がある方、そのような方は1月1日から確定申告提出が可能です。したがって、「夏休みの宿題を最初の1週間で前倒しにやってしまうタイプの方」は早めにすいている税務署で相談しながら確定申告提出できます。そして5年間は還付申告ができます。ただし。3月15日までに青色申告の事業者の方は申告が必要です。
3.確定申告書は所轄の税務署に開庁時間に持参しなければならない
よく「2時間並んで確定申告書提出しました!」等の武勇談をこの季節お聞きしますが、別に所轄の税務署に持参しなければならないものではありません。確かに受領印を控えに押したものを返却してくれますが、これは単に「受領した」という印で「中身を承諾した」という印ではありません。
ではどうしたらよいでしょうか?電子申告という方法がありますがこれはカードリーダーを買わねばなりませんし、操作はさほど難しくはないですが年一回だけだと忘れてしまい面倒だと思います。税理士に頼むのも一つの手です。かわって作成、提出してくれますのでこういった作業が嫌いな方は一つの方法です。しかし、個人事業主だと節税分より税理士報酬のほうが、一般的には高いと思います。それではどうしたらよいでしょうか?
まず持参ですが実は閉庁時間でも時間外収受箱があるのでその中に投函でもOKです。また、郵送でも受け付けてくれます。ただ、実際に受け付けたかどうかその場合受領印が入手できないので不安になる方もいらっしゃると思います。その際は返送用の封筒を入れて住所を書き、切手をきちんと貼れば控えに印鑑を押して返送してくれます。よほど毎年並んで提出するのが大好きな方以外はこのような方法がお勧めです。
逆に「夏休みの宿題を前日まで徹夜で仕上げるタイプの方」別にお勧めしませんが3月15日閉庁後でも少なくも当日中に時間外収受箱に投函(翌日早朝ならばOKという説もありますが確かではないので・・・)または当日の消印の郵便までは大丈夫です。
確定申告自体が憂鬱という方もいらっしゃるのですがそれに加えて、あの混雑の中、確定申告書を提出するのも憂鬱という方もいらっしゃったので今回記事としてみました。税理士から見ると当たり前なのですが意外と皆さんご存知ないので驚きました。
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