法人設立ワンストップ制度導入へ
法人設立にかかる複数の手続きが19年度より一括でインターネットで申請できるという記事が日本経済新聞の法務欄に掲載されていました。現在ざっくりいうと、窓口としては設立自体で公証人役場、法務局、社会保険関係で年金事務所、ハローワーク、労基署、税務関係で税務署と都道府県税事務所と最大7か所、対応する士業は司法書士、社労士、税理士と3者におよび、面倒なことは確かです。インターネットでこれを一括申請でマイポータルに申請すれば一括してできるようです。
マイナンバー導入でようやくこのような利便性の側面が少しずつ明らかになってきたのは良い傾向ではないでしょうか。しかし、気になることがいくつかあります。記事を読む限り「登記以降の手続きを一本化」とあるので会社設立の手続きは残るように読めます。そして、公証人による認証はネット面談等にある程度は移行するかもしれませんがそのまま残るようです。公証人は法律の専門家として定款を確認・認証するとのことですが、(私は法律の専門家ではないので素人意見ではあるのですが)そもそも定款の作成を法律のプロである司法書士に依頼している場合、重ねてそれを確認するような手続きは必要なのでしょうか?記事では「なりすまし」等の犯罪を防ぐ目的が公証人との面談にはあると記載されていましたが、元裁判官や元弁護士がなりすましを見抜くプロだとは思えないのは私だけでしょうか?正直単なる元裁判官や元弁護士の既得権益の温存のように私は感じてなりません。
また、一括申請でマイポータルに申請すれば一括してできるようですが、やはり役所に出す書類ですから普通の方にとっては相当面倒です。代行をお願いすることもあるかと思いますが、やはり税務関連は税理士、社会保険は社労士・・などと別々にお願いしないといけないのでしょうか?正直この程度の書類の作成代行は多少信頼性を担保するという意味で士業だったら誰がやってもいいとは思うのですが。変な士業の業務独占が様々な日本の発展の阻害要因になっているのでしたらそのあたりは見直す必要があるのではないかと思います。
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