社長さんの高額報酬は大丈夫か?
たまにお客様(社長)から給与高くすると税務署から何か言われませんかねと相談を受けることがあります。確かに法人税法の条文でも役員の報酬で不相当に高額な部分は損金に算入しない旨(法人税法34条2項)規程されています。ただ、税務署が目をつけるのはほぼ勤務実態のない親族などが報酬を受けているケースなどであり、ほぼ実際にお仕事をされている社長さんや役員の報酬が高額だといって税務署が否認することはないといっていいかと思っていました。結局社長の報酬を高くして法人税を少なく払っても、社長の給与所得税でその分またはそれ以上払うので特に税務署全体としては懐の痛む話ではないと思いますし。
ところが最近少しづつ社長さんの高額報酬の否認の審判や判決が出てきています。簡単に言うと業績やほかの一般従業員の給与が横ばいなのに社長さんの給与が3~4倍になっていて、かつ同業他社での最高額の報酬よりも高い場合です。どちらかというと絶対額的な問題よりもX倍のように極端に引き上げるようなケースが税務署に目を付けられる部分なのでしょう。
いままで、この「不相当に高額・・・損金不算入」はきちんと勤務実態がある社長さんに対しては抜かずの宝刀と思っていましたが、極端なケースは一罰百戒的に適用するケースがあるということは念のために気を付けておいたほうが良いかとは思います。
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