空家対策と空家にかかわる譲渡所得の特例

akkiya

空家の増加がいろいろ問題となっており、28年4月より相続した空家を売却した利益について一定の条件を満たすと3千万円の特別控除が認められるようになりました。これは国土交通省の調査によると一戸建ての空家の52%は相続が原因で発生しているため空家を減らそうという政策があるためです。

例えば、自分の親から古い家を相続した場合相続人が居住していれば3000万円の特別控除が一定の手続きのもと原則認められますが古い家の場合住むことが難しく売却もされず塩漬けになってしまいます。特に古い家の場合購入価格もわからなかったりしますから(その場合5%が購入価額とみなされる)ため売却価額の大部分に関して20.42%の譲渡所得課税が課されてしまうわけです。

この特例の条件は(正確にはは租税特別法35③④等参照ください)1人暮らしで居住していた方から56年5月31日以前に建築された一軒家を相続して3年後の年末までに1億円以内で売却した場合です。ここで問題となるのは被相続人が老人ホームに入った後亡くなって居住していない場合です。ただし、この租税特別措置法35条でいう居住は国税不服審判所の裁決例などをみると「生活の本拠」を表すため、適用されない可能性がこのままだと高い気がします。

当然亡くなる前に特別養護老人ホームなどに入ってしまう例は少なからずあると思うので本当の政策的ゴールである空家の減少を目指すならば是非老人ホーム入居のケースでもこの特例を認めてほしいものだと思います。せっかくの政策効果が杓子定規な法令解釈で減殺される例が税法関係ですごく多いと思うのは私だけでしょうか?

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