北越紀州製紙の訴訟の意図は何?

daiou

北越紀州製紙が大王製紙の佐光社長ら13人の取締役に対し88億円の損害賠償請求訴訟を起こしたようです。特に私は法律の専門家ではないのですが、不思議な感じのする訴訟です。民法709条の不法行為による損害賠償ですがその要件としては故意または過失、損害の発生、行為と損害の因果関係、違法性が求められるはずです。ここではっきりしているのは損害の発生だけで北越紀州は88億~126億の損害が株価下落によって生じたと第3者評価機関から出ています。ただし、時期的にはCBの発行が原因と推定できると思いますが、明確な因果関係があるといえるのでしょうか。また、故意・過失並びに違法性の主張としてはいわゆる取締役の善管注意義務違反(会社法330条、民法644条)を主張しているようですが、今一つどこに違法性があるのかはっきりしません。株価の下落で取締役が善管注意義務違反とされるのであれば上場会社の取締役のなり手はいなくなります。

今までCBの有利発行による差し止め請求は見たことがありますが、CB発行を巡る株価下落による損害賠償請求は見た覚えがありません。この訴訟で何かしら勝つ見込みがあるのか不思議ですし、何かしら隠れた戦術的意図があるのでしょうか?かなり大王製紙や北越紀州製紙の株主総会でもお互い非難合戦を繰り広げているようですから単なる感情のもつれによる腹いせでないことを祈りたいと思います。その場合は利益を得るのは弁護士の方だけですよね。