シェアーエコノミーと旅館業法
欧米などではシェアーエコノミーが広がっていますが、日本では規制の壁に阻まれてなかなか浸透しません。カリフォルニア本社のAirbnb(エアービーアンドビー)は約世界190か国にサービスを広げていていますが、日本では旅館業法の壁に阻まれています。これは自分所有の空部屋を旅行者等に貸出すことを仲介するサービスです。自分の空いているリソースを他の人に分け合うというシェアーエコノミーは世界では広がっていますが、たとえば日本ではタクシー配車アプリのUberが福岡で実験を行おうとしただけで国土交通省から指導が入り中止に追い込まれました。
旅館業法を見たのですが第一条を見ると 「この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする」とあります。皮肉にも「利用者の需要の高度化と多様化に対応したサービスの提供を促進」するための法律です。おそらくどこが違反かというと第3条2項「その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき」であって、要するに政令に委任されておりそこで違反ということです。政令は閣議決定ですが要するに官僚が決めたことです。官僚の決めることというのは基本的に既得権益を守る現状維持という印象です。
確かに、野放図にシェアーエコノミーを放置した場合、安全性に問題があったり、犯罪利用が出てきたりと副作用はあるかと思われます。ただ、事細かく政令で何でも規格を細かく作成して縛ると、活力ある社会の発展を大きく阻害すると思われます。是非、外国人の旅行者を増やす意味でもその立法趣旨ともいえる一条を生かし「利用者の需要の高度化と多様化に対応したサービスの提供を促進」してほしいと思われます。