不当解雇に解決金

新聞で気になった記事やできごとについて自分なりのコメントを書いています。

今朝の日経で「不当解雇に解決金」という記事が

掲載されていました。

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO84865000W5A320C1EA2000/

 政府の規制改革会議が解雇を金銭補償で解決する制 度の導入を

めざす意見書を提出したという内容でまだ決定したわけではありません。

 よく金銭補償で解決などというと、金銭を払えばいつでも解雇できる

制度などと騒ぐ人たちがいますがこれは裁判で解雇が不当と判決が出

た場合に職場復帰にだけでなく金銭補償という仕組みを可能にすると

いう事後金銭解決案です。したがって金銭を払えばいつでも解雇できる

といった事前金銭解決案ではありません。

 補償金の欧米での相場は1~2年分の年収のようですから(アメリカ

の懲罰的賠償除き)不当解雇は割に合わなくなるので自分はどちらか

というと労働者保護だと思います。たとえばマタハラ解雇などは

まともな弁護士さえ雇えば、労働者側が勝つ確率は非常に高いですから不当

解雇に対する抑止力になると思います。

 自分は実は経営者側の立場の人間で、解雇に 関する規制はもう少し

柔軟にすべきと思いますが不当解雇は長い目で見て企業側としてすべき

ではありません。結局残った従業員のモラルや会社に対するロイヤリ

ティが下がるからです。

 ただ、整理解雇の4原則といったやや硬直的な基準も不当解雇か

どうかを考える際に考えねばならないことと思います。このあ

たりの話はまた別途意見を述べたいと思います。