会社の別荘のお話


 

    目次

    会社の別荘

 

 お盆でお休み中の方も多いかと思われます。この時期は通勤時間帯でも電車がすいていて非常に快適です。多少電車にお子さんの数が多く騒がしいですがこれも愛嬌といったところですね。私はこの都会がすいた感じが好きなのとITや外資系などあまりお盆に関係のないお客様もいらっしゃるのでこの時期は営業中です。ただ、休まれる方にとってはホテルなどはやたらと高いし、頭の痛いことではないでしょうか?そういった意味ではこの時期別荘とかあるといいなぁと会社経営の方などは思われるかもしれません

 

    会社の別荘は福利厚生費になるか?

 

 別荘を購入した場合、経費の対象になるのは建物の減価償却費だけと思われます。そしてこの部分、社員が皆気軽に使えるような状況でしたら福利厚生費で税務署からにらまれる可能性は低いかなと思います。ただし、何かしら使用状況がわかる記録を残しておく必要があります。ありがちなのは表面的にはみな使えることになっていますが、不文律的に社長とせいぜい役員くらいしか使えないことになっており、使用状況記録で一般従業員はほぼ使っていないといったことだとリスクは高くなります。最悪役員賞与として経費はすべて否認されたうえ、役員も所得税の課税をされてしまうという、「往復ピンタ」です。

 

    一人社長の別荘は

 

 一人社長が別荘を購入した場合どうなるかですが、従業員はいないわけですから福利厚生費とみるのは難しいです。そもそも福利厚生費は「従業員の労働意欲増進のための間接給付」ですから意欲があってあたりまえ(と思われる)社長や役員への給付は税務署としては認められないのです。全く認められる余地はないのかというと、強いて言えばゲストハウスとして顧客等を接待するためのいわゆる接待交際費は余地があるのではないかと考えています。しかし、これも一考の余地があるレベルであって、相当きちんとした実態と必要性が求められると思います。まちがっても、形式的に仲のいい得意先を少し招待して偽装するなどは止めてくださいね。

 

 

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