サラリーマンにも経費はあるの?


 

    目次

    平成30年度税制改正の目玉

 

 平成30年度改正で所得税についての大きな変更は給与所得控除が一律10万円引き下げられ、その分が基礎控除に振替えられました。通常会社員の税金を計算する際には実際の給与から「給与所得控除」と「基礎控除」という金額を引いたのちに税率を掛けます。会社員の方にとっては引き算の項目の中の入り繰りに過ぎないですから影響はないと私は思っていました。

 ただし、年収1000万超の方にとっては給与所得控除が220万で頭打ちになってしまうので増税です。税制の観点からは年収1000万超というのは高収入だと思われているようですが、日本の会社の普通の大企業会社員では大抵40台後半くらいのちょうど子供がお金がかかる時期にこのくらいの年収になるわけです。決して生活が楽とは限らないのですが消費税などとは違いどこからも反対の声が上がらないのは哀しいことです。

 一方個人事業主やフリーランスは給与所得控除がないですから基礎控除が10万円増えたということはほぼ10万円経費が自動的に認められたと同様の効果がありますからここは減税です。

 

    サラリーマンの経費

 

 私も気づかなかったのですが、税務通信で「特定支出控除」の話が載っておりここにこの給与所等控除の引き下げの影響の話がでてきます。簡単に言うと給与所得控除額の二分の1を超える額の分、サラリーマンが経費を使った場合、これがサラリーマンの経費として認められるわけです。平成24年度改正前はこれが「給与所得控除の額を肥えた部分」だったため、申請した人数がなんと一けたという絶滅危惧種のような制度でしたが、税制改正で1000件台になったと少し話題になりました。ただ総務省の2017年の調査で雇用者は5819万人で適用した方が1618人なので0.003%だけしか申告した人がいないという、役に立たないと話題のセルフメディケーションの約26000人を大幅に下回る申告数です。
 理由としては給与所得控除の2分の1のハードルの高さと、領収書をきちんと保管しなければならない煩雑さ、⓵通勤費⓶転居費⓷研修費⓸資格取得費⓹帰宅旅費⓺勤務必要費(図書費、衣服費、交際費等合計65万円上限)と中身が決められかつ、会社側に証明書を出してもらわねばならない点でしょう。

 

    少しだけ使いやすくなった特定支出控除

 

 今回の税制改正で給与所得控除が下がったので、自動的にこの特定支出控除のハードルも下がりました。今まで例えば年収400万の方は134万円を超えた経費だけ認められていましたが、今回の改正で124万円を超えた部分についての経費について控除が認められました。加えて、上記の⓹帰宅旅費ですが以前は公共交通機関のみでかつ月4回までという制限がありましたが、これが撤廃され、月何回でもよくかつガソリン代や高速料金も認められるようになりました。何らかの事情で2重生活を余儀なくされ、かつ家庭の事情等で頻繁に帰宅ひなければならない方にとっては朗報かもしれません。また、引き続き高額の資格取得費・研修費がかかる方や新幹線通勤の方、自腹交際費が多い方などはもしかすると使えるかもしれませんので一応頭には入れておいた方が良いかもしれません。

 

 

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