お子様(孫)名義の預金や保険は大丈夫(贈与時気を付けるポイント)?
最近の関東地方は猛暑というより酷暑で本当に外を歩きたくない日々が続いています。
できるだけ昼間のアポイントは入れずにもし可能であれば車移動をしています。でも車から
少し歩くだけでもヘロヘロになる感じですね
目次
税理士会の研修
昨日昼間に見田村先生の「税理士が見落としがちな税務の盲点」という地元税理士会のセミナーに行ってきました。私の場合わりとお客様は若い方が多いので資産税関係は比較的少ないのですが、確かに日頃見落としがちなポイントあるよなと思いましたのでいくつか挙げておきます。
贈与の都市伝説
よくある贈与の話として110万までは非課税ということは皆さんほぼご存知なようです。ただし、都市伝説として例えば同じ金額110万を毎年4月1日という同じ日に贈与すると、例えばそれが10年続いたとすると税務当局は1100万贈与したものとみなして課税するよというものがあります。ようするに税務当局としては1100万を10回に分けて贈与したものとみなして課税するというものです。これについては、信託銀行が暦年贈与サポートというサービスを提供する際に、国税庁に照会して金額をまとめて課税することはないですという回答をもらっています。要するに毎年同じ日に同じ金額を振り込むような形式でも110万以下であれば課税されませんと税務当局から回答があったわけです。ただし、無条件で認めるといったわけではなく、それには気を付けるポイントがあります。
贈与時に気をつけるポイント
気を付けるポイントとしては1回の振込ごとに贈与する人と受け取る人との間で契約を結ぶことです。2つ目は手渡しではなく振込等きちんと贈与の事実が残る形で残しておくことです。そして振込先の通帳や印鑑はその受け取った本人(または親権者)がきちんと保管していることです。よく孫名義などで預金通帳をつくったり、自分の死亡保険を孫に贈与した資金で行うなどする方いらっしゃいます。いざ相続の時に亡くなったご本人の通帳の束の中から孫名義の預金通帳が出てきたり、その通帳から保険料が払われていたりすると頭を抱えたくなります。当然印鑑もなくなった本人の印鑑ですし、贈与契約書などはありません。このようなケースは「名義預金」といって亡くなった本人の相続財産に分類されてしまいます。このあたり税務署はきちんと見ているのでかなりの確率で発見されてしまいます。
要するに、贈与をするにあたってはきちんと形式を整えていくことは非常に重要ですよということです。契約書や通帳の管理など外見上しっかり贈与したということが明らかなようにしておくことが必要なわけです。
まったく知らなかったわけではないですが、注意を払っておかねばならない点でありこのあたり非常に勉強になりました。
個人事業主・起業家向けに、ブログに書けないような話も、メルマガにわかりやすく書いています。ブログで話せないようなお話メルマガで易しめにやっています。
ご興味ある方はこちらから