民泊の申告はどうするか?

 

 

6月15日から新民泊法は施行されますが、都道府県への届け出や営業年間180日など規制がかかります。Air B&Bが届出が確認できない案件についてキャンセルして泊まり先がない旅行者が出たり、人気のある民泊先が止めたりなど副作用は出ているようです。確かに野放図にマンションなどで民泊を行い近隣の迷惑になっているようなケースもあるかとは思いますが、どちらかというと既得権益(旅館・ホテル)のまたお役所が民間の創意工夫をつぶしたという側面が多いのではないかと感じます。

 国税庁はタックスアンサー(https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1906.htm)で民泊は雑所得と答えています。いわゆるサラリーマンの雑所得だと所得(売上から経費をひいたもの)が20万円以下であれば申告しなくていいのでついつい申告しない方多いのではないかと思います。どうせばれないから・・・ということを考えられる方はいるかとは思いますが、今回届出をしているということで税務署は都道府県に民泊をやっている方の情報提供を求めることができるようになります。基本的には所得はどうせ20万以下のはずと高をくくって何もしないのではなく、きちんと売上と経費の記録(領収書)などは残しておいてきちんと税務署からお問い合わせがあった際は対応できるようにしておくことが肝要かと思います。

 そこまで極端なことは税務署がやらないと思いますが、きちんと書類を残しておかなければ税務署は推計課税できますから極端な話180日分までの売上を元に税金を計算することも考えられます。ある程度投資をして民泊業をやっているならば開業届を出してサラリーマンでも事業として行うことも検討したほうが良いかもしれません。初年度などはいろいろと赤字などが出ることがありますが、事業所得の場合、給与所得など他の所得と損益通算できます(つまり赤字部分の還付ができる)し、青色申告をすれば10万円または65万円の所得控除が受けられます。面倒な届出までやっているのですから税務署側もそれは「事業レベルではない」とは言いずらいとは思います。規模感など勘案して細々黒字なので雑所得という選択もありかとは思いますが、そのあたりは検討の余地ありと思います。

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