中小企業の後継者問題3つの視点
2月6日月曜日箱崎のロイヤルパークホテルにて公認会計士協会東京会主催で中小企業コンベンションが開催され、中小企業関連団体との交流が図られました。私は企画チームで主にコンテンツ企画を中心に行い、パネルディスカッション中小企業の後継者問題を取り上げました。その過程で3つの点で考えさせられるものがありました。
1つ目はどうしても後継者問題というと事業承継でかつ事業を親から子供への視点が強すぎる面があります。昨年6月に日本経済新聞で中小企業の社長の平均年齢は66歳と出ていて、なんとなく意識にはあったもののいざ聞くと結構衝撃的な数字です。後継者がいない企業をどうするか、主に従業員が継ぐ、M&Aのような形で売却、廃業するの3つの選択肢がありますが、この分野について積極的に関与している専門家というのは非常に少なく公的機関がかろうじて少しずつ動き始めた面があります。このあたり会計士(税理士)、弁護士直の専門家、そして公的機関(なぜならば採算にはのりにくいので)の3者の連携が大切かと思われました。
2つめとして事業承継に目を向けた際に、株価対策などの相続税対策で安心してしまうケースが多いということです。これは企業の顧問である我々税理士も反省しなければならないことですが、節税だけ提案すれば会社のためになるわけではありません。例えば、株式が相続により全然事業にタッチしていない親族などに分割されて増配要求など無駄な労力を費やす羽目になったケースや後継者教育をしていなかったために従業員が離反してしまうなどのケースがあるようです。統合した事業承継アプローチは必要だと思います。
3つ目は廃業の問題で借金+経営者保証があるため変に廃業すると経営者は家屋敷を取られて6畳一間のアパートで夫婦で寂しく老後を暮らすといったことになう可能性があることです。このあたり、まだ経営体力が残っているうちに私的整理などである程度最低限の生活を守りながら円満廃業する方式がもう少しあっても良いかと思います。このあたり弁護士の敷居の高さが少しあり頼みにくいという面はあるでしょう。そういった意味で東京弁護士会のコンシェルジェが得意分野の弁護士を紹介する中小企業法律支援センターなどは素晴らしい取り組みだと思いました。中小企業庁などでは経営者保証ガイドラインを出して、廃業の際に身ぐるみはがれないような仕組みの構築を開始しています。しかし、ほとんど家計と経営が一緒になっているような状況では簡単に金融機関も債務(一部)免除などもしにくいとは思います。その意味では顧問税理士も一定規模以上の金融債務があり家族以外の従業員がいるような企業に関しては明らかな公私混同の経費の使い方には苦言を呈してよいのではないかと思われます。
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