ややこしい軽減税率

namae

今、消費税の10%適用や軽減税率について結構素朴な質問がきます。特に飲食業やスーパーなどでは大変かと思います。軽減税率の対象になるのは「食費衛生法上の飲食店営業、喫茶店営業その他の飲食料品の譲渡(食事の提供を営む業者が一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供を除く)」です。

飲食業にとって厄介なのは「一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供」ですから出前やテイクアウトは軽減税率の対象になることです。経済観念的には出前の方が安いというのは違和感があります。また、特にファーストフードではテイクアウトは軽減税率ですがテイクアウト用を店で食べたらどうなるかというのは迷うところです。基本的には代金を支払う際にテイクアウトである旨を確認したらその後顧客が店で食べようと特に追加の税金を求める必要はないと思います。小さな店ではやりにくいと思いますが、フードコートなどに入っているファーストフードなどではこのような例が頻発しそうな気がします。

小売の場合は飲食料品のうち酒類は除かれます。一部料理酒は軽減税率ではないと思っている方もいますが、酒税法第2条1項でアルコール度数1度以上となっているのでこれは軽減税率の対象になります。一方本みりんはアルコール度数が高いので対象になりませんがみりん風調味料は低いので対象になります。値札のバーコードで分類するとは思うのですが、補助金等が検討されていますが小売店の負担は大変かと思います。

消費税の軽減税率の社会的負担は多く、一方で軽減税率導入による負担軽減は当然ですが富裕層の方が高くなります。政策が合理性ではなく、気分や雰囲気(よく庶民感覚と政治家は呼んでいますが政治家の言う庶民感覚は実際のものとは違う気がします)で決まるのは非常に残念です。

 

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