電子帳簿保存法が改正されました。多分私の理解ではこの改正は民間においてデジタル化をもっと推進しようという意図ではなかったかと思われます。ところが、実は税理士の同業者の中で一番話題になったのが電子取引に関する書面保存の禁止です。電子取引といっても、これは電子メールやメール添付の請求書、ネットでの購入の請求書など様々な取引について電子的な保存を義務付けるという話です。
単に電子で保存だけならば大した話ではないのですがが国税庁が要件を細かく設定して中小企業のとっては非常に面倒な話になりました。これに対応するためにはあらたなソフトウェアかタイムスタンプをを導入するか、マニュアル作業でフォルダーを作成して整理しなければならないなどが必要となったのです。