軽減税率導入時の10営業日実績法について

軽減税率

消費税10%導入か否かでもめていますが実務の世界では特に軽減税率導入されたらどうするという部分で議論が少しずつ進んでいます。その中で10営業日実績法があります。たとえばスーパーのように飲食料品とそれ以外の区分経理が難しい場合、「通常の事業」を行う連続する10営業日の軽減売上割合を用いて売上にかかる税額を計算できる特例です。基準期間の課税売上が5000万以下の事業者はこれを4年間適用できるようです。区分経理するレジなどの開発に時間がかかるからというのが理由なようですが、レジがなければ10日間でも区分が難しいわけでどちらかというと、小売業に対する政治的なアメのような気がします。おそらくこの10営業日をうまく使うことによる「節税?」が横行して益税は発生することにはなるでしょう。ただ、このような「節税」も行き過ぎると税務当局ともめることになります。

今週の「税経通信」によれば特売セールの期間もこの「通常の事業」にいれていいようですが、飲食料品だけ売るといった通常の事業ではない形態を意図的に作り出した場合は認められない恐れがあるようです。この「通常の事業」の部分は税務当局に不自然だと言われないよう気を付ける必要はあるでしょう。個人的には益税を意図的に作りだすのは好きではないですが、お客様のためには不当でない範囲では有利な方式は考えなければいけないとは思っています。

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