節税経営者保険に待った!から考えたこと

 

目次

1.節税保険に国税庁からまったがかかる

 

 節税保険について国税庁から待ったがかかりました。私は節税保険の「節税効果」については疑問を持っているので一部の特殊な例を除いては積極的にお客様に勧めていないので特には困らないのですが、一応私も保険会社の代理店なので某生命保険の担当者からの説明を聞きました。個人的には保険会社も今回の「待った」で 営業面で困っているだろうと思っていたところ意外な返事が返ってきました。
 そもそもの発端は日本生命が全額損金(経費)となって解約した時の最高返戻率が90%程度というフェニックスという保険を約1年半前に発売したのが始まりで、他の保険会社も追随しました。私は障害死亡以外の保険金が当初低いなど生命保険としてはトリッキーだと思い、まったく興味がありませんでした。ただし、節税効果といううたい文句、日本生命は代理店手数料を高めに設定しても販売拡大していたらしく、結構保険販売が好きな税理士の間では人気でした。
 その営業の担当者から聞いたところ、販売手数料および解約返戻金競争で利益は低いし、純粋な生命保険としては今一つですし、販売していてあまり気分の良くないものだと述べていました。そういえば彼女はあまりこの手の保険は私には勧めていなかった気がします。要するに利益なき繁忙で保険会社も困る、節税効果と言って必ずしも実現せず経営者にも効果が怪しく、販売代理店以外は誰も得をしないものだったと思います。典型的日本企業の利益なき繁忙だったわけです。

 

2.待ったの内容

 

 ざっくりいうと国税庁から示された新しい通達は解約の際の返戻金が85%を超える保険について約40%程度が経費となる(最初の10年は20~30%程度)というものです。これは以前の契約には遡及しない(以前に契約した保険はそのまま)といった玉虫色のモノとなっています。もしかすると、既契約にも波及するのではないかと予想していた保険会社にとっては意外に厳しいものでなかったので安心したと保険会社の担当者は言っておりました。本当かよくわかりませんが、保険代理店には国税OBの税理士も多いのである程度忖度したのではないかと雑誌の記事などにはなっていました。多分ないとは思っていましたが遡及、いわゆる過去に契約した保険契約にこの新しい通達が反映されることはないうのは安心した方は多いと思われます。

 こういった返戻金での保険の節税効果については以下のブログで以前詳しく述べているので参照していただきたいのですが、経費として認識した保険料は保険金が返戻されたときは益金(収入)とされますから正確には「繰延効果」であって「節税」ではありません。

https://ta-manage.com/blog-cat/%E4%B8%80%E4%BA%BA%E7%A4%BE%E9%95%B7%E3%81%AE%E7%A8%8E%E9%87%91/

 長い目で見ればほとんどだれも得をしない仕組みが無くなってよかったかもしれません

 

 

3.経営者は生命保険をどう考えるべきか?

 

 保険会社の担当者は今後は怪しげな節税効果ではなく真面目に経営者にもしものことがあったらー死亡、要介護状態、三大疾病などーの保障を販売していきたいと答えていました。私はこのような保険は大抵全額損金ですし特にオーナ―社長はある程度は考えたほうが良いかとは思われます。ただし、保険で100%ヘッジしようと考えるよりも、自分の健康管理をきちんと行い、やたらと保険料に使うのでしたらそちらに使ったほうが望ましいと思います。

 私事ですが私は7年前くらいに脳梗塞の軽い症状で救急車で運び込まれたことがあります。その際は今より10㎏以上太っていました。それからいろいろと試したのですが、3年前パーソナルトレーニングを開始してダイエット&トレーニング始めました。「自分にコミットする」といった短期集中型ではなく、ある程度は会食などももたしなみながらもトレーナーさんと打ち合わせしながらやっていく方式でしたが、3か月で約10kg痩せました。あまり、無理をしていなかったのと現在もパーソナルトレーングを継続しているのでリバウンドもなくほぼキープしています。たまに暴飲暴食をしてトレーナーさんに叱られたしますが。

 個人的には生命保険料を全額損金にするくらいでしたらこういったトレーニングも損金計上がリスクなくできるほうが、増え続ける医療費なども考慮すると意義のあることだと思います(注:一人社長のトレーニングをそもまま経費とするのはリスクがあると思います)。

 

 

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